○松前町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月16日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 町債の繰上償還及び天災その他の事由による不時の支出財源を積立することにより将来の財政運営を円滑にするため、松前町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げるものとし、予算の定めるところによる。ただし、第1号の金額は、町財政の都合により議会の議決を経てその全部又は一部を基金に積み立てしないことができる。
(1) 普通財産のうち土地及び立木の処分代金中処分のため要した経費を控除した金額
(2) その他町長が財政運営上特に必要があると認めた金額
2 前項に定めるもののほか、一般会計歳計剰余金(事業繰越財源を除く。)のうち2分の1を下らない金額は、翌年度の歳入に編入しないで基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。ただし議会の議決を経て基金に編入しないことができる。
(基金の支消)
第5条 基金は、次の各号に該当する場合に町議会の議決を経て、これを支消することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) その他町長が特に必要と認める地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の規定による経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次の条例は、昭和39年3月31日限り廃止し、積立金は、この基金に編入するものとする。
基本財産蓄積条例(昭和29年松前町条例第43号)
石館育英基本財産蓄積条例(昭和29年松前町条例第44号)
施療費基本財産蓄積条例(昭和29年松前町条例第45号)
贈与記念三田士教育基本財産蓄積条例(昭和29年松前町条例第46号)
学校営繕費基本財産蓄積条例(昭和29年松前町条例第47号)
教化事業積立金条例(昭和29年松前町条例第48号)
財政調整積立条例(昭和33年松前町条例第10号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は、昭和59年度会計以降の支消に係る分から適用する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。