○松前町特別会計条例
昭和39年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
第2条 国民健康保険特別会計においては、国民健康保険税、国及び道支出金、国民健康保険事業収入をもつてその歳入とし、国民健康保険事業費、その他の諸支出金をもつてその歳出とし、介護保険特別会計においては、介護保険料、国及び道支出金、支払基金交付金、一般会計繰入金、介護保険事業収入及び附属諸収入をもつてその歳入とし、介護保険給付費、その他諸支出金をもつてその歳出とし、後期高齢者医療特別会計においては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、諸収入をもつて歳入とし、徴収費、後期高齢者医療広域連合納付金、その他諸支出金をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定中老人保健に係る部分については、昭和58年2月1日から施行する。
2 松前町上水道事業給水条例(昭和37年松前町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和60年度宅地造成事業特別会計に係る未収入、未支出の整理については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の松前町特別会計条例(昭和39年松前町条例第3号)に規定する老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際老人保健特別会計に属する権利及び義務は、平成22年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際老人保健特別会計に属するものにあつてはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあつてはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。