○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和29年7月10日
規則第1号
第1条 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例第4条第2項の規定による閲覧の場所は総務課内とする。
第2条 財政事情説明書写(以下本規則中説明書写という。)の閲覧及びその請求は一般執務時間中にこれをしなければならない。
第3条 閲覧人は指定された場所で説明書写を閲覧しなければならない。
2 説明書写はこれを外部に持出すことができない。又破損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する閲覧人に対しては、その閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第4条 財政事情説明書の様式は別記の通りとする。ただし、町長は別記様式にかかわらず必要に応じ変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。
附則(昭和47年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第8号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。



