○松前町共済住宅条例
昭和33年6月30日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、松前町が北海道市町村職員共済組合共済住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基づき、共済組合から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員住宅の建設)
第2条 松前町は、毎年度、議会の議決又は予算の定めるところにより、職員に譲渡し又は貸与するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。
2 町長は、前項の職員住宅の用に供するため、共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ、共済組合規程第3条に定める職員につき、住宅建設の申込を徴し、これに基づき共済組合規程第7条に規定する職員住宅建設計画書を作成しなければならない。
3 前項の計画書の作成にあたつては、取得後職員に譲渡する住宅及び貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。
(譲渡の価格及びその支払方法)
第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は、原則として、松前町が共済組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払は、15年平均等月賦の方法によるものとする。
2 前項の支払金は、毎月、職員に対する給与の支給日に納付させるものとする。
第4条 職員に貸与する共済住宅の管理については、次項及び特に規則で定める場合のほか、松前町の職員住宅管理の例による。
2 町長は、必要があるものと認めるときは、共済住宅を5年以上継続して貸与を受ける職員に対し、当該住宅を松前町が取得したときの価格を15年均等月賦の方法により支払するものとして算出した額の貸付料の全部の支払を完了したときに、これを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。
(所有権の移転)
第5条 職員に譲渡する共済住宅の所有権は、職員が第4条に規定する譲渡対価の全部の支払を完了したときに当該職員に移転させるものとする。
(譲渡契約の解除)
第6条 共済住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は、当該契約を解除するものとする。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 譲渡対価の支払をする見込みがなくなつたとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
(譲渡対価の一時納付)
第7条 町長は、共済住宅の譲渡を受けた職員が退職したときは、規則の定めるところにより、譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。
(細目の委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。