○松前町職員の共済制度に関する条例施行規則
昭和50年8月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町職員の共済制度に関する条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定にもとづき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第1条の「松前町職員」とは、町長の事務部局、議会の事務局、水道事業職員、病院事業職員及び町の執行機関たる委員会又は委員の事務局に勤務する職員(特別職の職員を含む。)のうち常時勤務に服することを要する者をいう。
(規約の提出)
第3条 条例第1条の会(以下「会」という。)を結成したときは、会は規約を町長に提出しなければならない。規約を改正したときもまた同様とする。
(補助の申請)
第4条 会が条例第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の5月31日までに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(貸付けの申請)
第5条 会が条例第5条の規定により事業資金の貸付けを受けようとするときは、そのつど次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業資金貸付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 償還計画書
(貸付けの条件)
第6条 前条による貸付金の額及び貸付条件等については、事業資金の目的に応じそのつど会と協議の上決定するものとする。
(報告)
第7条 会は、毎年5月31日までに前年度の事業報告書及び決算報告書を町長に提出しなければならない。
附則
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。