○松前町職員に対する生活資金貸付条例
昭和49年6月27日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第13号)の適用を受ける職員及び松前町企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和48年条例第17号)の適用を受ける職員(いずれも臨時的任用職員を除く。)に対し、生活のための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることを目的とする。
(貸付の時期)
第2条 資金の貸付は、町長が必要と認めた時に、借受申込書により貸し付けるものとする。
(貸付金額)
第3条 資金の貸付金額は、借受人の給料月額を基準として予算の範囲内において町長が定める。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 償還 町長が定める日
(2) 利子 無利子
(一括貸付け)
第5条 資金の貸付けは、松前町職員の共済制度に関する条例(昭和50年松前町条例第19号)第1条に定める会に一括貸付けることができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。