○住居手当支給規則

昭和45年12月20日

規則第12号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の規定による住居手当支給については、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第2条の2 条例第10条の3第1項第1号に規定する有料宿舎には、長期研修で居住する場合の公務員宿舎等は含まないものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類(契約書、契約に関する当該住宅の貸主の証明書及び領収書等)を添付して、住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次のとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等(電気、ガス、水道料金等を含む。)が含まれている場合はその支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道料が含まれている場合はその支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(町長が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第10条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第10条の3第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年11月28日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14―5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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住居手当支給規則

昭和45年12月20日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
昭和45年12月20日 規則第12号
昭和47年12月18日 規則第23号
昭和50年1月16日 規則第1号
昭和59年12月16日 規則第16号
平成15年11月28日 規則第19号
平成18年4月1日 規則第18号
平成22年2月15日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第14号の5