○宿日直手当の支給に関する規則

平成6年12月20日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 この規則において、宿日直勤務とは、次条の規定による勤務並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は国及び町の行事の行われる日で町長が指定する日に行うこれらと同様の勤務をいう。

第3条 任命権者は、公務のために必要がある場合には、職員に、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務を命ずることができる。

(宿日直手当の額)

第4条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,350円とする。

2 条例第15条の2ただし書の規則で定める日は、1回の勤務時間が3時間を超え4時間を超えない時間(勤務時間延長職員にあつては4時間を下回らず4時間30分を超えない時間)に割り振りされている日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務命令簿)

第5条 宿日直勤務の命令は、任命権者又はその委任を受けた者が宿日直勤務命令簿によつて行うものとする。

2 宿日直勤務命令簿の様式は、別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第30号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和7年規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から適用する。

宿日直手当の支給に関する規則

平成6年12月20日 規則第27号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
平成6年12月20日 規則第27号
平成7年12月22日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第20号
平成9年12月24日 規則第31号
平成10年12月21日 規則第43号
平成11年10月8日 規則第27号
平成11年12月22日 規則第30号
平成14年6月26日 規則第21号
平成20年12月22日 規則第34号
平成30年12月25日 規則第15号
令和7年12月23日 規則第26号