○休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、休日勤務手当の支給割合に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給割合)

第2条 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月29日 規則第6号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
平成6年3月29日 規則第6号