○時間外勤務手当の支給に関する規則
平成6年3月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第13条第2項に掲げる勤務 100分の25
(週休日の振替等に係る時間外勤務手当)
第3条 条例第13条第2項に掲げる時間外勤務手当は、公務の運営上の必要性等から、やむを得ず同一週を超える期間において週休日の振替等を行つた結果、職員が1週間の勤務時間である38時間45分(以下「所定労働時間」という。)を超え、かつ、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対し支給する。
(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の適用除外)
第4条 条例第13条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間とする。
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超える場合においては所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、所定労働時間に満たない時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次に掲げる時間とする。
ア 当該週の勤務時間が所定労働時間になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。