○松前町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和48年7月11日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、松前町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の調整)

第2条 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当の支給を受ける者が、その従事した職務について同時に当該手当に対応する同表右欄に掲げる特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合においては、当該右欄に掲げる手当は支給しないものとする。

防疫等業務手当

死体取扱業務手当

第3条 特殊勤務手当が日額で定められている職務に従事した場合において、その従事した時間数が1日に満たないときでも、これを1日とみなす。

第4条 削除

(支給期日)

第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務命令)

第6条 所属の長は特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事する日時及びその時間等支給上必要な事項を特殊勤務命令簿(別記様式)に記載し承認を受けるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

松前町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和48年7月11日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
昭和48年7月11日 規則第12号
昭和51年3月24日 規則第2号
昭和58年9月20日 規則第21号
平成2年11月1日 規則第18号
平成11年6月22日 規則第19号
平成20年12月22日 規則第34号
平成22年12月21日 規則第25号