○松前町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)第11条並びに松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第7号)第18条及び第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等業務手当

(2) 死体取扱業務手当

(3) 精神病者移送業務手当

第3条 前条の特殊勤務手当は次に定めるところによつて支給する。

(1) 防疫等業務手当

防疫等業務手当は、職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症(以下「感染症」という。)が発生し又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護、感染症の病原体の付着した物件(付着の疑いのある物件を含む。)の処理作業に従事したときに、その従事した日1日につき1,000円を支給する。

(2) 死体取扱業務手当

死体取扱業務手当は、職員が死体の処理に従事したときに、その従事した1回につき1,000円を支給する。

(3) 精神病者移送業務手当

精神病者移送業務手当は、職員が精神病者の移送業務に従事したときに、その従事した1回につき1,000円を支給する。

(支給の調整)

第4条 職員が従事した業務につき同時に二以上の特殊勤務手当の支給を受けることになる場合又は特殊勤務手当の支給の単位とされている日時の間(月額による者の場合を除く。)において二以上の特殊勤務手当の支給を受けるべき業務に従事した場合においては、規則で定めるところにより、そのいずれか一の特殊勤務手当のみを支給し、又はその支給額を調整することができる。

2 給与条例第8条の規定により給料の調整額を受ける職員には、規則で定める場合を除き、特殊勤務手当は支給しない。

(規則への委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他この条例施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(防疫等業務手当の特例)

2 令和2年6月1日から令和5年5月7日までの間は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)に係る第3条第1号の規定の適用については、同号中「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項」とあるのは、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条」と、「1,000円」とあるのは「3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、4,000円)」とする。

3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町長が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて町長が定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。この場合において、第3条第1号の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であつて、心身に著しい負担を与えると町長が認めるものに従事した場合にあつては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて町長が定める額とする。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(松前町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 松前町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成2年松前町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月29日 条例第14号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
昭和32年10月29日 条例第14号
昭和44年3月14日 条例第8号
昭和48年6月30日 条例第19号
昭和49年3月22日 条例第9号
昭和51年3月17日 条例第14号
平成2年11月1日 条例第24号
平成6年3月30日 条例第4号
平成7年3月22日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第15号
平成11年6月22日 条例第22号
平成14年6月26日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第4号
平成20年12月22日 条例第30号
平成22年12月21日 条例第22号
令和元年9月13日 条例第7号
令和2年6月25日 条例第15号
令和5年5月8日 条例第16号