○松前町特別職報酬等審議会条例

昭和41年6月27日

条例第17号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、松前町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもつて組織し、その委員は松前町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(平成10年松前町条例第20号)施行の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の松前町特別職報酬等審議会条例(以下この項において「報酬等審議会条例」という。)第2条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

松前町特別職報酬等審議会条例

昭和41年6月27日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第17号
平成10年6月29日 条例第23号
平成17年3月24日 条例第17号
平成17年9月21日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年9月19日 条例第20号
平成27年3月13日 条例第9号