○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月27日

条例第11号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長(以下「常任委員会委員長等」という。)並びに議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 300,000円

副議長 月額 240,000円

常任委員会委員長等 月額 220,000円

議員 月額 210,000円

第2条 議長、副議長及び常任委員会委員長等には、その選挙又は互選された日から、議員には、その職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員会委員長等及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長、常任委員会委員長等及び議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

第3条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

第4条 議員報酬は、当月分を毎月月末までに支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

第6条 議長、副議長、常任委員会委員長等、議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。この基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、100分の15を乗じて得た額を加算した額に、100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

5箇月以上

100分の100

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 平成14年6月から平成15年6月までの期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の85を乗じて得た額とする。

3 平成15年12月から平成21年12月までの期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の85を乗じて得た額とする。

4 平成17年4月から平成20年9月までの報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から議長は13,000円、副議長は10,000円、常任委員会委員長等は7,000円、議員は4,000円を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同条に定める額とする。

5 平成20年10月から平成23年3月までの議員報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から議長は13,000円、副議長は10,000円、常任委員会委員長等は7,000円、議員は4,000円を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条に定める額とする。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日からこれを施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて本条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の支給分から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。但し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。但し、第5条第4項の改正規定は、昭和47年7月1日より出発に係る旅行から適用する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度に支給する期末手当から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に完了する部分の旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 条例中上級運賃、特別車両料金及び特別船室料金については、当分の間これを支給しないものとする。

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分の期末手当から適用する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行日の前日までの間に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)は、昭和60年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例により、第4条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第25号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例の改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び平成3年12月の期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 松前町特別職報酬等審議会条例(昭和41年松前町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第10条、第12条、第14条及び第16条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第26項の規定並びに第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下「改正後の教育長の給与支給条例」という。)の規定、第13条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定、第15条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第11条の規定による改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例、第13条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例又は第15条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条から第15条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の旧教育長の給与支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条から第12条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)附則第28項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下この項において同じ。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、次の一般選挙後に到来する議員の任期の開始の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条から第17条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当支給に関する条例(次項において「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の寒冷地手当支給条例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の寒冷地手当支給条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(令和7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

内国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

一般職員に支給する鉄道賃及び船賃相当額

37

2,200

14,800

11,800

2,200

備考 宿泊料の欄中、甲地方及び乙地方とは職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)で定める地域の例によるものとする。

別表第2(第5条関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、職員の旅費支給規則(平成4年松前町規則第14号)で定める地域の例によるものとする。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

78,160円

94,910円

111,650円

580,000円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月27日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第11号
昭和33年3月12日 条例第1号
昭和35年6月6日 条例第7号
昭和36年3月22日 条例第2号
昭和37年3月17日 条例第2号
昭和38年3月5日 条例第1号
昭和39年3月16日 条例第3号
昭和41年6月27日 条例第10号
昭和41年8月22日 条例第18号
昭和43年12月17日 条例第22号
昭和44年3月14日 条例第1号
昭和44年5月10日 条例第6号
昭和45年7月1日 条例第11号
昭和47年6月30日 条例第23号
昭和48年6月30日 条例第20号
昭和49年3月22日 条例第26号
昭和49年12月23日 条例第52号
昭和50年2月15日 条例第1号
昭和51年3月17日 条例第15号
昭和51年11月26日 条例第28号
昭和52年9月28日 条例第21号
昭和53年3月16日 条例第10号
昭和55年3月27日 条例第1号
昭和55年6月30日 条例第26号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和56年12月24日 条例第29号
昭和57年3月30日 条例第17号
昭和58年10月6日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第23号
昭和61年3月19日 条例第7号
平成2年3月20日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年4月1日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第2号
平成13年6月26日 条例第7号
平成14年3月22日 条例第11号
平成15年9月29日 条例第22号
平成15年12月24日 条例第36号
平成17年2月4日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第11号
平成19年3月26日 条例第9号
平成20年3月17日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第20号
平成21年3月19日 条例第13号
平成21年12月21日 条例第28号
平成22年12月21日 条例第27号
平成25年9月4日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第30号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年6月24日 条例第22号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年4月19日 条例第6号
令和4年6月9日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第36号
令和6年12月24日 条例第29号
令和7年3月11日 条例第4号
令和7年12月23日 条例第32号