●松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例

昭和31年6月28日

条例第6号

第1条 松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の旅費額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任した場合には旅費を支給する。旅費の額は、副町長相当額とし、旅費の種類及びその支給方法は、町職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月24日から適用する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月13日

条例第9号

(松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例及び松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の廃止)

第10条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年松前町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例及び松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の廃止に伴う経過措置)

11 改正法附則第2条第1項の場合においては、第10条の規定による松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例及び松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下この項において「教育長の旅費額条例等」という。)を廃止する規定は適用せず、第10条の規定による廃止前の教育長の旅費額条例等は、なおその効力を有する。

松前町教育委員会教育長の旅費額並びにその支給方法に関する条例

昭和31年6月28日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)