○旅行依頼に関する取扱いについて
昭和40年8月16日
総第号通達
地方自治法第203条及び第204条に定める者以外の者に対し出張旅行を依頼した場合その旅費の支給方法等において統一を欠く点があるように見受けられるので今後下記によつて取扱うこととしたので了知せられたい。
記
1 今後、地方自治法第203条及び第204条に定める者以外の者に対し出張旅行を依頼する場合は別紙旅行依頼書によること。
2 旅行依頼する者に対する旅費額決定にあたつては職務の内容等を勘案の上、常勤の特別職又は非常勤の特別職及び一般職の旅費額のうち何れかに決定すること。
3 旅費請求は現在使用中の旅費請求書用紙を使用し第1項の旅行依頼書の写しを添付すること。
