○職員の育児休業等に関する規則

平成7年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。ただし、条例第4条の規定に基づき、再度の育児休業の承認の請求をする場合は、育児休業承認請求書と同時に育児休業等計画書(様式第2号)を提出するものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業を使用とする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職もしくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき、または育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(任期付採用に係る辞令の交付)

第5条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令の交付に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第5条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する条例第18条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第5条の4 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第5条の5 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があつた時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別な事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の町長が定める場合)

第5条の6 前条の規定は、条例第2条の4第3号の町長が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第6条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、条例第10条第5号の規定に基づき、再度の育児短時間勤務の承認の請求をする場合は、育児短時間勤務承認請求書と同時に育児休業等計画書(様式第2号)を提出するものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第7条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(短時間勤務職員採用に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令の交付に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第10条 部分休業の承認の請求、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日および末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の申請について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかつた事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第11条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(様式)

第12条 部分休業の承認、不承認又は取消しの通知は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 部分休業承認通知書(様式第6号)

(2) 部分休業不承認通知書(様式第7号)

(3) 部分休業取消通知書(様式第8号)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第20号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成7年3月22日 規則第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月22日 規則第2号
平成11年12月22日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年6月26日 規則第19号
平成19年12月14日 規則第15号
平成22年6月28日 規則第16号
平成23年3月25日 規則第5号
平成27年4月23日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月15日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月8日 規則第11号
令和4年12月14日 規則第21号
令和5年12月25日 規則第27号
令和7年9月30日 規則第20号