○職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(通知)

平成6年12月20日

松総務第  号

標記について下記のとおり定めたので、平成9年4月1日以降は、これによつてください。

第1 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振り並びに同条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振り関係

2 規則第2条の2第2項(規則第2条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該規定に規定する基準によらないことができるのは、当該定年前再任用短時間勤務職員等(規則第2条の2第1項第1号アに規定する定年前再任用短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)の業務内容、勤務する部局又は機関の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限る。

3 規則第2条の2第3項(規則第2条の5第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の「町長の定める場合」は、時間外勤務(条例第8条第2項本文に規定する勤務をいう。)による職員の疲労の蓄積を防ぐため、始業の時刻を規則第2条の2第1項第2号に規定する任命権者があらかじめ定める連続する時間(以下「コアタイム等」という。)の始まる時刻より後に設定し、又は終業の時刻をコアタイム等の終わる時刻より前に設定する必要がある場合とし、規則第2条の2第3項の規定により同項に規定する基準によらないことができるのは、始業若しくは終業の時刻の設定又は休憩時間の延長に必要と認められる範囲内に限る。

4 規則第2条の2第4項(規則第2条の5第2項において準用する場合を含む。次項及び第6項において同じ。)の規定による町長との協議は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。当該町長との協議をして定めた別段の定めを変更する場合においても、同様とする。

(1) 別段の定めの内容

(2) 別段の定めによることとする職員の範囲

(3) 別段の定めによることが公務の能率の向上に資すると認める理由

(4) 別段の定めによることが職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める理由

(5) その他必要な事項

5 任命権者は、規則第2条の2第4項の規定により町長との協議をして定めた別段の定めによる必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を町長に報告するものとする。

6 規則第2条の2第4項の「町長が定める基準」は、別段の定めが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)に係る勤務についてのものとして、規則第2条の2第4項に定める場合に該当するものであつて、かつ、次のいずれにも適合するように勤務時間を割り振るものであることとする。

(1) 当該深夜における勤務時間を、業務上必要最小限のものとなるように割り振ること。

(2) 当該深夜の属する両日の勤務時間が、次のいずれかに適合すること。

ア 午前5時から標準休憩時間の終わる時刻までの時間帯を含まないこと。

イ 標準勤務時間(任命権者が、職員が勤務する部局の職員の勤務時間帯等を考慮して、7時間45分となるように定める標準的な1日の勤務時間をいう。以下同じ。)の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯を含まないこと。

ウ 標準休憩時間の始まる時刻から午後10時までの時間帯を含まないこと。

7 職員が規則第2条の3第1項又は第2条の6第1項の申告をする場合には、15分を単位として行うものとする。任命権者が規則第2条の3第2項若しくは第2条の6第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は規則第2条の3第3項若しくは第2条の6第4項の規定により勤務時間の割振りを変更する場合においても、同様とする。

8 定年前再任用短時間勤務職員等については、単位期間(条例第3条第3項に規定する単位期間をいう。以下同じ。)に休日があることその他の事情によりやむを得ない場合には、必要と認められる範囲内において、前項の規定によらないことができる。

9 規則第2条の3第2項の規定による勤務時間の割振り並びに規則第2条の6第3項の規定による週休日の設定及び勤務時間の割振りは、単位期間の開始以前に行うものとする。

10 規則第2条の3第2項後段の規定による勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとする。

(1) 申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、延長後の勤務時間が7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その者の単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における条例第3条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。以下この号及び第15項第1号において同じ。)を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。

(2) 始業の時刻は、申告された始業の時刻、標準勤務時間の始まる時刻又は執務時間の始まる時刻のうち最も早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻、標準勤務時間の終わる時刻又は執務時間の終わる時刻のうち最も遅い時刻以前に設定すること。

11 規則第2条の3第2項の規定により割り振られた勤務時間に係る同条第3項第3号の場合における変更は、任命権者が当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、第10項第1号及び第2号に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、勤務時間の割振りを変更しようとする日(以下「変更日」という。)について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その日の選択及び勤務時間の割振りの変更に当たつては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。

12 規則第2条の3第4項(規則第2条の6第5項において準用する場合を含む。)の申告簿及び割振り簿については、次に定めるところによる。

(1) 申告簿は、任命権者が作成し、次に掲げる記載事項の欄を設けるものとする。

ア 職員の氏名

イ 申告の対象とする期間

ウ 始業及び終業の時刻又はこれに代わる勤務時間の形態(規則第2条の6第5項において準用する場合にあつては、当該時刻及び条例第3条第4項の規定に基づく週休日とする日又はこれらに代わる勤務時間の形態。次号ウにおいて同じ。)

エ 割振り後の勤務時間の変更

オ 本人印

カ 申告年月日

(2) 割振り簿は、任命権者が作成し、次に掲げる記載事項の欄を設けるものとする。

ア 職員の氏名

イ 割振りの対象とする期間

ウ 始業及び終業の時刻又はこれに代わる勤務時間の形態

エ 割振り後の勤務時間の変更

オ 任命権者の印

カ 割振り年月日

(3) 申告簿及び割振り簿を作成する際の参考例を示せば、別紙第1のとおりである。

13 規則第2条の4の「町長の定める場合」は次に掲げる場合とし、任命権者は、当該場合の区分に応じ、同条の規定により条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りに係る単位期間をそれぞれ次に定める1週間、2週間又は3週間とする。

(1) 部局の職員について規則第2条の3第2項の規定による勤務時間の割振りに係る単位期間が始まる日を同一の日とすることが公務の円滑な運営に必要と認める場合において、勤務時間を割り振ろうとする日の初日が当該部局内の他の同条第1項の申告を行つた職員の勤務時間の割振りに係る単位期間の中途の日であるとき 当該初日から当該単位期間の末日までの期間

(2) 育児短時間勤務職員について条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振ろうとする職員の育児短時間勤務の期間をその初日から4週間ごとに区分した場合において、最後に4週間未満の期間を生じたとき 当該期間

14 職員は、規則第2条の6第1項の規定による申告に当たつては、次に定めるところにより、状況申出書を提出するものとする。

(1) 状況申出書は、任命権者が作成し、次に掲げる記載事項の欄を設けるものとする。

ア 職員の所属及び氏名

イ 当該申告に係る子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)の氏名、職員との同居又は別居の別、職員との続柄等(当該子が条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者である場合にあつては、その事実)、生年月日及び養子縁組の効力が生じた日

ウ 当該申告に係る要介護者(規則第2条の7第3項第2号に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。第17項、別紙第1の2及び別紙第1の3において同じ。)の氏名、職員との同居又は別居の別及び職員との続柄並びに当該要介護者の状態及び具体的な介護の内容

エ 規則第2条の7の2に規定する職員の状況

(2) 状況申出書を作成する際の参考例を示せば、別紙第1の2のとおりである。

15 規則第2条の6第3項後段に規定する公務の運営に支障が生ずると認める場合における週休日の設定及び勤務時間の割振りは、次に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告どおりに週休日を設け、又は勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずる日について、それぞれ当該週休日を勤務日とするとき又は勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該支障が生ずる日以外の日について週休日とし、又は勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るものとし、その週休日とする日の選択に当たつては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。

(1) その勤務日とする日又は申告された勤務時間を延長して勤務時間を割り振る日については、当該勤務日とする日に割り振る勤務時間又は延長後の勤務時間が7時間45分を超えないようにし、申告された勤務時間を短縮して勤務時間を割り振る日については、短縮後の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。

(2) 始業の時刻は、申告された始業の時刻、標準勤務時間の始まる時刻又は執務時間の始まる時刻のうち最も早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告された終業の時刻、標準勤務時間の終わる時刻又は執務時間の終わる時刻のうち最も遅い時刻以前に設定すること。

16 規則第2条の6第4項第3号の場合における週休日及び勤務時間の割振りの変更は、任命権者が当該週休日又は当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限るものとし、かつ、前項第1号及び第2号に定める基準に適合するように行うものとする。この場合において、当該週休日を勤務日とするときは、必要な限度において、その勤務日とする日以外の日を週休日とし、又は当該勤務日とする日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更することができ、変更日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振るときは、必要な限度において、当該変更日以外の日について既に割り振られている勤務時間数を変更して勤務時間を割り振ることができるものとし、その週休日とする日又は既に割り振られている勤務時間数を変更する日の選択及び勤務時間の割振りの変更に当たつては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。

17 規則第2条の7第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。

18 規則第2条の8第2項の状況変更届については、次に定めるところによる。

(1) 状況変更届は、各省各庁の長が作成し、次に掲げる記載事項の欄を設けるものとする。

ア 職員の所属及び氏名

イ 規則第2条の7第3項各号に掲げる職員に該当しないこととなつた事由及びその発生日

(2) 状況変更届を作成する際の参考例を示せば、別紙第1の3のとおりである。

19 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることとした場合には、あらかじめ次の事項について職員に周知するものとする。周知した事項を変更する場合においても、同様とする。

(1) 規則第2条の2第1項第1号ア又は第2条の5第1項第2号の規定により任命権者があらかじめ定める時間

(2) 規則第2条の2第1項第1号イの規定により任命権者があらかじめ定める日

(3) コアタイム等

(4) 始業及び終業の時刻を設定することができる時間帯

(5) 標準勤務時間の始まる時刻及び終わる時刻

(6) 標準休憩時間

(7) その他必要な事項

20 条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振つた場合又は同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振つた場合における規則第7条第2項の職員への通知は、次の事項を記載した文書により行うものとする。ただし、前項の規定によりあらかじめ職員に周知している事項については、その記載を省略することができる。

(1) 規則第2条の3第2項の規定により勤務時間を割り振つた場合には、各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間

(2) 規則第2条の3第3項の規定により勤務時間の割振りを変更した場合には、変更された勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間

(3) 規則第2条の6第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振つた場合には、当該週休日並びに各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間

(4) 規則第2条の6第4項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを変更した場合には、変更により週休日となつた日並びに変更された勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間

21 任命権者は、第19項第4号の時間帯の開始を午前8時より後に設定し、又は当該時間帯の終了を午後8時より前に設定する場合には、当該時間帯及び当該開始の時刻又は当該終了の時刻とする理由について町長に報告するものとする。当該時間帯によらないこととした場合においても、同様とする。

第1の2 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準関係

1 任命権者は、条例第4条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(同条第2項本文に規定する4週間ごとの期間又は同項ただし書の規定により町長と協議して任命権者が定めた52週間を超えない期間をいう。)ができる限り多く連続するように一括して行うものとする。

2 条例第4条第2項ただし書の規定による町長との協議は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。

(1) 協議の対象となる職員の範囲

(2) 条例第4条第2項本文の定めるところに従うことが困難である理由

(3) 週休日及び勤務時間の割振りの基準の内容

3 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めを変更する場合には、変更の内容及び理由を記載した文書により、町長と協議するものとする。

4 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めによる必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を町長に報告するものとする。

第2 週休日の振替等関係

1 一の週休日について、規則第6条第2項に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。

2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

3 半日勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該半日勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合にはこの限りでない。

4 条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員にあつては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は行わないものとする。

5 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更の内容を明らかにする決裁文書等は、2年間保管するものとする。

第3 休憩時間関係

1 規則第5条第1項の「おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間」は、最大限4時間30分の勤務時間とする。

2 任命権者は、規則第5条第3項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項第2号の休憩時間を、当該休憩時間が60分とされている場合にあつては45分又は30分、45分とされている場合にあつては30分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

3 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

4 規則第5条第4項後段の規定による休憩時間は、申告をした職員の業務内容、勤務する部局の他の職員の勤務時間帯、標準休憩時間等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内で、申告とは異なつた始まる時刻又は終わる時刻を設定することにより置くものとし、当該始まる時刻又は終わる時刻の設定に当たつては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。

5 休憩時間申告簿は、任命権者が作成し、次に掲げる記載事項の欄を設けるものとする。

(1) 職員の氏名

(2) 申告の対象となる期間

(3) 休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻又はこれに代わる休憩時間の形態

(4) 本人の確認

(5) 申告年月日

第4 削除

第5 宿日直勤務関係

1 規則第9条の規定による町長への承認の申請は、次の事項を記載した文書により行うものとする。

(1) 当直勤務の内容

(2) 当直勤務の時間及び仮眠の時間

(3) 当直勤務に従事する職員の範囲

(4) 1回当たりの勤務人数

(5) 1月当たりの勤務回数

(6) 職員への周知方法

(7) 当直勤務者の休憩・仮眠施設の概要

2 任命権者は、規則第9条の規定により町長の承認を得た勤務の必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を町長に報告するものとする。

第5の2 時間外勤務関係

1 規則第10条の2の規定は、育児短時間勤務職員の時間外勤務について、他の職員よりも厳格な要件を定める趣旨である。

2 規則第11条の2の2第1項各号の「部署」の単位は、原則として課又はこれらに相当するものとする。

3 規則第11条の2の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及びの「1箇月」とは、月の初日から末日までの期間をいう。

4 規則第11条の2の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第2号イ及びの「1年」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に時間外勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、任命権者が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)をいう。

5 任命権者は、前項に規定する1年を4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間とする場合には、あらかじめ、その起算する日を町長に報告するものとする。

6 職員が課等を異にする異動をした場合においては、規則第11条の2の2第1項第1号ア(ア)並びに第2号ア及びの規定の適用に係る当該異動の前後の時間外勤務の時間を通算して算定するものとする。

7 職員が異動した場合には、当該職員に係る異動前の所属長は、当該職員に係る異動後の所属長に規則第11条の2の2第1項各号に規定する時間又は月数(第12項及び第14項において「上限時間等」という。)の算定に必要な事項を通知するものとする。

8 規則第11条の2の2第1項第1号イ(イ)の「町長が定める期間」及び「町長が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数((イ)にあつては、期間及び時間)とする。

(1) 規則第11条の2の2第1項第2号に規定する部署(以下この項及び次項において「他律的部署」という。)から同条第1項第1号に規定する部署への異動、次項後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となつた日から当該日が属する月の末日までの期間((イ)において「特定期間」という。) 次のアからウまでに定める時間及び月数

ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

ウ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

(2) 特定期間の末日の翌日から第6項に規定する1年の末日までの期間 次のア及びイに定める時間

ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

イ 当該期間において時間外勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(課等を異にする異動をしたことにより規則第11条の2の2第1項第1号イに掲げる職員に該当することとなつた者に時間外勤務を命ずる場合にあつては、360時間から特定期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間)

9 任命権者は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様とする。

10 任命権者は、特例業務(規則第11条の2の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。この場合において、当該職員の時間外勤務が規則第11条の2の2第1項第2号ア又はに規定する時間を超えるときには、その特例業務の範囲をより慎重に判断するものとする。

11 規則第11条の2の2第2項の「町長が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「町長が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。

(1) 規則第11条の2の2第1項第1号ア(ア)及び第2号アに規定する1箇月当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であつて、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(2) 規則第11条の2の2第1項第2号ウに規定する1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であつて、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(3) 規則第11条の2の2第1項第1号ア(イ)及び(ア)並びに第2号(ア)及び(エ)に規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であつて、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

(4) 第8項(2)に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であつて、同項(2)イに規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。

12 任命権者は、規則第11条の2の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた時間外勤務は同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないもの(次項及び第14項において「特例時間外勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

13 前項ただし書の場合においては、任命権者は、事後において速やかに特例時間外勤務であることを職員に通知するものとする。

14 規則第11条の2の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証(次項及び第16項において「整理分析等」という。)を行うに当たつては、上限時間等を超えて時間外勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属部署、氏名、特例時間外勤務を命じた月又は年における時間外勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によつても同条第2項の規定の適用を回避することができなかつた理由を記録しなければならない。

15 任命権者は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。

16 任命権者は、整理分析等を行つた場合にはその結果も踏まえ、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。

第5の2の2 時間外勤務代休時間の指定関係

1 規則第11条の11第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。

2 規則第11条の11第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うものとする。

4 時間外勤務代休時間指定簿の様式は別紙第1の4のとおりとする。ただし、別紙第1の4の様式に記載することとされている事項がすべて含まれている場合には、任命権者は、別に様式を定めることができる。

5 時間外勤務代休時間指定簿は、一の時間外代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外勤務代休時間について同一の時間外勤務代休時間指定簿によることができる。

第6 休日の代休日の指定関係

1 規則第12条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

3 代休日指定簿の様式は別紙第1の5のとおりとする。ただし、別紙第1の5の様式に記載することとされている事項がすべて含まれている場合には、任命権者は、別に様式を定めることができる。

4 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。

第7 年次有給休暇関係

1 条例第12条第1項の「一の年」とは、1暦年をいう。

2 条例第12条第1項第2号の新たに職員となつた者には、非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き常勤職員となつた者を含む。

3 規則第13条第1項第2号の「不斉一型短時間勤務職員の勤務時間」に1時間未満の端数がある場合には、これを切り上げるものとする。

4 条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があつた場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

5 1日を単位とする年次有給休暇は、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員以外の職員並びに不斉一型短時間勤務職員にあつては1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合において当該勤務時間のすべてを勤務しないときに、不斉一型短時間勤務職員にあつては1日の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

第8 病気休暇関係

1 条例第13条の「疾病」には、予防接種による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治つた後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

2 規則第16条第1項の「町長が定める日」は、同項各号に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日とする。

3 前項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

4 規則第16条第2項の「町長が定める場合」は、連続する8日以上の期間における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項及び第11の第3項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とし、規則第16条第2項の「町長が定める期間」は、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とし、同項の「町長が定める時間」は、次に掲げる時間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(3) 規則第17条第1項第8号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

(5) 介護時間により勤務しない時間

5 規則第16条第3項及び第4項の「明らかに異なる負傷又は疾病」には、症状が明らかに異なると認められるものであつても、病因が異なると認められないものは含まれないものとし、任命権者は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ、明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断するものとし、同条第3項の「特定負傷等の日」は、任命権者が、当該診断を踏まえ、これを判断するものとする。

6 規則第16条第5項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に同条第2項に規定する部分休業等がある日であつて、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。

7 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取扱うものとする。

第9 特別休暇関係

1 規則第17条の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。

(2) 第4号の「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。

(3) 第4号アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの除去その他必要な援助をいう。

(4) 第4号イの「町長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ウ及びキに掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2第2項及び第4項に規定する施設

エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

キ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

ク 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

ケ アからクまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて町長が定めるもの

(5) 第4号ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

(6) 第4号エの「町長が定めるもの」とは、地域の環境美化、文化・スポーツ振興、観光振興に係る奉仕活動、その他町長が認めるものをいう。

(7) 第5号の「連続する6日」とは、連続する6暦日をいう。

(8) 第5号の2の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「1の年」とは、1暦年をいい、同号の「町長が定める不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精とする。

(9) 第6号の「8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。

(10) 第7号及び第9号の「出産」とは、妊娠満12週間以後の分べんをいう。

(11) 第9号の休暇は、1暦日ごとに分割することができる。

(12) 第10号の2の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいう。

(13) 第11号の「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「町長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「町長が定める事由」は、次に掲げる事由とし、同号の「町長が定めるもの」は、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号の「1の年」とは、1歴年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。

ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの

(14) 第12号の「町長が定める世話」は、次に掲げる世話とし、同号の「1の年」とは、1暦年をいう。

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(15) 第13号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし、「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。

(16) 第15号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。

(17) 第16号の「これらに準ずる場合」とは、例えば、地震、水害、火災その他の災害(以下この号において単に「災害」という。)により単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該単身赴任手当の支給を受けている職員がその復旧作業等を行うとき、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条第1項に規定する非常災害対策本部が設置された非常災害若しくは同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された著しく異常かつ激甚な非常災害又はこれらの本部の設置が見込まれるものに限る。)により職員の現住居以外の住居又は親族の住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行うとき等をいい、同号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。

2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、規則第17条第4号の特別休暇については、第7第4項並びに第5項及び第6項を準用し取り扱うものとする。

第10 介護休暇関係

1 給与の減額処理等のため、介護休暇を承認した場合は、総務課に合議しなければならない。承認を取り消した場合においても、同様とする。

2 規則第18条第4項の規定による指定期間の延長の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うものとし、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行うものとする。

3 任命権者は、規則第18条第6項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。

4 規則第24条第2項の「町長が定める場合」は、次に掲げる場合とし、同項の「町長が定める期間」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であつて、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であつて、2週間経過日が規則第18条第6項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

5 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

第10の2 介護時間

1 条例第16条の2第1項の「連続する3年の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。

2 第10の第1項の規定は、介護時間を承認した場合について準用する。

3 第10の第5項の規定は、介護時間の請求について準用する。

第11 休暇の承認関係

1 任命権者は、条例第12条第3項規則第20条から第22条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たつては、請求に係る休暇の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

2 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によつては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあつては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

3 規則第17条第1項第5号の2の休暇の承認に係る証明書類には、例えば、診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等が含まれる。

4 任命権者は、規則第17条第4号の休暇を承認するに当たつては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類(別紙第2)の提出を求めるものとする。

5 任命権者は、規則第17条第1項第12号の休暇を承認するに当たつては、要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(別紙第2の2)の提出を求めるものとする。

第12 休暇簿関係

1 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の休暇簿については、次に定めるところによる。

(1) 休暇簿は任命権者が職員別に作成し、休暇の種類別に次に定める記載事項の欄を設けるものとする。

ア 年次有給休暇

(ア) その年に使用することのできる年次有給休暇の日数(条例第12条第1項による日数と同条第2項による日数を合計した日数)

(イ) 期間

(ウ) 残日数

(エ) 本人の確認

(オ) 請求月日

イ 病気休暇

(ア) 期間

(イ) 特定病気休暇の期間の連続性の有無(請求に係る特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続する場合(請求に係る特定病気休暇を使用した場合に規則第16条第2項又は第5項の規定により連続することとなる場合を含む。)に該当するかどうかをいう。)及び当該請求に係る特定病気休暇の期間を含めた除外日を除いて連続する特定病気休暇の期間(請求に係る特定病気休暇を使用した場合に同条第2項又は第5項の規定により連続することとなる期間を含む。)の日数

(ウ) 理由

(エ) 本人の確認

(オ) 請求月日

(カ) 証明書類の有無

ウ 特別休暇

(ア) 期間

(イ) 残日数

(ウ) 理由

(エ) 本人の確認

(オ) 請求(申出)月日(規則第17条第6号の休暇については、届出月日)

(2) 任命権者は、年次有給休暇についての休暇の理由等休暇の趣旨に反する記載事項を定めてはならないものとする。

(3) 任命権者は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇(規則第17条第6号及び第7号の休暇を除く。)の承認の可否の決定について休暇簿に記入するものとする。

(4) 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の休暇簿を作成する際の参考例を示せばは、別紙第3から別紙第4の2までのとおりである。

2 介護休暇の休暇簿については、次に定めるところによる。

(1) 介護休暇の休暇簿は任命権者が作成し、その様式は、別紙第5のとおりとする。

(2) 介護休暇の休暇簿の記入要領については、次のとおりとする。

ア 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなつた状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する。

イ 「介護が必要となつた時期」欄への記入に当たつては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合は、日又は月の単位を省略することができる。

ウ 「申出の期間」欄には、職員が指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を記入する。

エ 任命権者は、指定期間を指定する場合(カの場合を除く。)は、当該指定期間の指定に係る「任命権者の確認」欄に記入するとともに、規則第18条第6項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「期間」欄に同条第7項の規定により通算した指定期間を記入するものとする。

オ 「延長・短縮後の末日」欄には、職員が規則第18条第4項の規定により改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記入する。

カ 任命権者は、指定期間の延長又は短縮の指定をする場合は、当該指定期間の延長又は短縮の指定に係る「任命権者の確認」欄に記入するとともに、規則第18条第6項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「延長・短縮後の期間」欄に同条第7項の規定により通算した指定期間を記入するものとする。

キ 「勤務時間管理員処理」欄には、勤務時間管理員が出勤簿に介護休暇である旨転記したことを確認するために記入する。

ク 任命権者は、介護休暇の承認の可否の決定について休暇簿に記入し、当該承認に係る「任命権者の確認」欄に記入するものとする。

ケ 任命権者は、請求された介護休暇の期間の一部について承認しなかつた場合には、その旨を当該承認に係る「備考」欄に記入した上、当該承認しなかつた日又は時間を第三面に記入する。

コ 任命権者は、請求された介護休暇の期間に規則第25条第1項ただし書に規定する1週間経過日後の期間がある場合において、同項ただし書の規定に基づき、当該1週間経過日以前の期間のみに係る承認の可否を決定したときは、その旨を当該承認に係る「備考」欄に記入する。この場合においては、別途1週間経過日後の期間を「請求の期間」欄に記入し、当該期間に係る承認の可否の決定について記入するものとする。

サ 任命権者は、職員からの申請に基づき介護休暇の承認を取り消した場合には、その旨を第三面の当該取消しに係る「備考」欄に記入する。

3 介護時間の休暇簿については、次に定めるところによる。

(1) 介護時間の休暇簿は、任命権者が作成し、その様式は別紙第6のとおりとする。

(2) 介護時間の休暇簿の記入要領については、次のとおりとする。

ア 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなつた状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する。

イ 「介護が必要となつた時期」欄への記入に当たつては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。

ウ 「連続する3年の期間」欄には、任命権者が一の要介護状態について初めて介護時間により勤務しない時間がある日及び同日から起算して3年を経過する日を記入する。

エ 「勤務時間管理員処理」欄には、勤務時間管理員が出勤簿に介護時間である旨転記したことを確認するために記入する。

オ 任命権者は、介護時間の承認の可否の決定について休暇簿に記入し、当該承認に係る「任命権者の確認」欄に記入するものとする。

カ 任命権者は、請求された介護時間の期間の一部について承認しなかつた場合には、その旨を当該承認に係る「備考」欄に記入した上、当該承認しなかつた日又は時間を第三面に記入する。

キ 任命権者は、職員からの申請に基づき介護時間の承認を取り消した場合には、その旨を第三面の当該取消しに係る「備考」欄に記入する。

4 職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、必要に応じ、当該職員の休暇簿又はその写しを異動後の任命権者に送付するものとする。

5 休暇簿は2年間保管するものとする。

(総務課総務係)

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職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(通知)

平成6年12月20日 松総務

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成6年12月20日 松総務
平成9年3月31日 松総務
平成10年5月1日 松総務
平成10年8月3日 松総務
平成11年7月1日 松総務
平成14年4月1日 松総務
平成17年3月24日 松総務
平成19年12月14日 松総務
平成20年3月5日 松総務
平成20年7月1日 松総務
平成21年3月27日 松総務
平成21年9月29日 松総務
平成22年2月15日 松総務
平成22年3月26日 松総務
平成22年6月28日 松総務
平成23年3月25日 松総務
平成23年4月1日 松総務
平成23年10月17日 松総務
平成24年3月30日 松総務
平成27年1月14日 松総務
平成28年12月22日 松総務
平成29年12月22日 松総務
平成31年3月8日 松総務
令和3年4月1日 松総務
令和3年12月3日 松総務
令和4年4月1日 松総務
令和5年2月1日 松総務
令和5年12月15日 松総務
令和7年2月5日 松総務
令和7年3月31日 松総務
令和7年8月25日 松総務