○道路交通法に違反した者及び交通事故を起こした者に対する懲戒処分取扱要綱
平成5年12月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が車両の交通により、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に違反したとき又は人を死傷若しくは物を損壊したとき(以下「交通事故等」という。)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年松前町条例第34号)に基づく処分を公平、かつ、適切に行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象となる交通事故等)
第2条 この要綱による処分の対象となる交通事故等とは、公務又は公務外を問わず法第2条第1項第8号による車両の交通によるものとする。
(交通事故等審査委員会)
第3条 任命権者が必要と認めるときは、交通事故等に係る職員の処分について審査するため、交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができるものとする。
2 委員会は、交通事故等の実情を調査審議し、処分の事由、種類、時期等について任命権者に意見を述べるものとする。
3 委員会の委員は、任命権者が別に定める。
(処分の基準)
第4条 職員が交通事故等を起こした場合における処分の基準は、別表の交通事故等処分基準表(以下「基準表」という。)に定めるところによる。
2 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、基準表の定めるところによる。ただし、飲酒運転をした者が職員以外の者であるときは、飲酒運転をした者を職員とみなし、判断するものとする。
(総合的勘案事項)
第5条 前条に規定する基準による処分は、おおむね次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 交通事故等の内容(時期、場所、原因、結果、過失の程度)
(2) 刑事処分又は行政処分の内容
(3) 社会に及ぼした影響
(4) 公務上又は公務外の区分
(5) 過去における交通事故等の回数及び内容
(6) 改悛の程度
(監督者の場合の加重処分)
第6条 交通事故等を起こした者が管理、監督の地位にある者の場合は、加重して処分することができる。
(過去に交通事故等があつた者の加重処分)
第7条 過去1年以内に交通事故等で処分を受けたことのある者が、再び交通事故等を起こしたときは、その交通事故等に該当する処分の次に重い処分とすることができる。
(監督者の処分)
第8条 交通事故等が公務上のものであるときは、交通事故等の状況に応じ、その者の管理、監督の地位にある者を次の区分によつて処分する。ただし、運転者が死亡した場合にあつては、運転者が生存していると仮定して受ける処分とする。
(1) 戒告又は減給のとき 訓告
(2) 停職のとき 戒告
(3) 免職のとき 減給
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交通事故等処分基準表
区分 | 人身事故 | 物損事故 | 自損事故 | 事故を伴わないとき | |||||
死亡 | 重傷 | 軽傷 | |||||||
飲酒運転 | 酒酔い運転 | 免職 (免職) | 免職 (免職) | 免職 (免職) | 免職 停職 (免職) | 免職 停職 | 免職 停職 | ||
酒気帯び運転 | 免職 停職 (免職) | 免職 停職 (免職) | 免職 停職 (免職) | 免職 停職 減給 (免職) | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | |||
飲酒運転者への車両提供等 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 戒告 | 免職 停職 減給 戒告 | 免職 停職 減給 戒告 | |||
飲酒運転以外での人身事故 | 免職 停職 減給 (免職) (停職) | 免職 停職 減給 (免職) (停職) | 減給 戒告 (停職) (減給) |
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飲酒運転以外での交通法規違反 | 麻薬等運転 |
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| 停職 減給 (停職) | 停職 減給 | 停職 減給 | ||
共同危険行為等禁止違反 |
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| 停職 減給 (停職) | 停職 減給 | 停職 減給 | |||
無免許運転 |
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| 停職 減給 (停職) | 停職 減給 | 停職 減給 | |||
大型自動車等無資格運転 |
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| 減給 戒告 (停職) (減給) | 減給 戒告 | 戒告 | |||
仮免許運転違反 |
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| 減給 戒告 (停職) (減給) | 減給 戒告 | 戒告 | |||
過労運転等 |
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| 減給 戒告 (停職) (減給) | 減給 戒告 | 戒告 | |||
速度超過(50以上) |
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| 減給 戒告 (停職) (減給) | 減給 戒告 | 戒告 | |||
無車検運行等 |
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| 戒告 訓告 (減給) | 訓告 | 訓告 | |||
無保険運行 |
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| 戒告 訓告 (減給) | 訓告 | 訓告 | |||
速度超過(30(高速40)以上50未満 |
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| 戒告 訓告 (減給) | 訓告 | 訓告 | |||
積載物重量制限超過(大型等10割以上) |
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| 戒告 訓告 (減給) | 訓告 | 訓告 | |||
その他の違反等 |
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| ||||||||
| 事故を伴つた場合 |
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| 訓告 訓戒 厳重注意 注意 処分なし (減給) | 訓戒 厳重注意 注意 処分なし |
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違反のみの場合 |
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| ||||||||
| 反則点数6点以上 |
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| 訓告 | ||
反則点数6点未満 |
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| 訓戒 厳重注意 注意 処分なし | |||
備考
1 「重傷」とは、直接生命に影響を及ぼすと認められ、1月以上の治療を要する負傷をいい、その他の負傷を「軽傷」という。
2 ( )内は、ひき逃げ又はあて逃げの場合の処分とする。
3 「飲酒運転者への車両提供等」とは、飲酒運転をした者に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は運転者の飲酒を知りながら車両に同乗した職員をいう。
4 違反行為が2つ以上の場合の反則点数は、合算した点数とする。