○松前町職員懲戒規則
昭和29年7月10日
規則第13号
第1条 この規則において町職員とは、特別職の職員をいう。
第2条 町職員は、別に定めるものの外、この規則によらないでその職を免ぜられることはない。
第3条 職員の懲戒を受ける場合は、次の通りである。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(2) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失うべき行為があつたとき。
第4条 懲戒は、次の通りとする。
(1) 免職
(2) 5百円以下の過怠金
(3) 譴責
第5条 免職及び5百円以下の過怠金処分は、松前町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経なければ、町長はこれを行うことはできない。
第6条 町長は懲戒処分をしようとするときは、その者に対し、少くとも30日前に通告しなければならない。
第7条 前条による通告を受けた者がその通告について異議あるときは、その通告を受けた日から30日以内に委員会に提訴し審査を受けることができる。
第8条 前条により再審査の請求があつたときは、その審査の結了するまで町長は懲戒処分をすることができない。
第9条 免職の処分を受けた者は、その職を失つた日から2年間、本町に就職することができない。
第10条 懲戒に附せらるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のため手続を進めることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。