○松前町公印規則

昭和59年7月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、松前町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に押印する庁印、職印及び領収印等をいう。

(公印の種類、名称等)

第3条 公印の種類、名称、寸法、使用する文書の区分は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第4条 公印の作成、改刻及び廃止は、第6条に規定する公印管理保管者が行うものとする。

(公印の登録等)

第5条 公印管理保管者は、公印を作成し、改刻し、及び廃止した場合は、様式第1号の公印作成(改刻・廃止)届出書(以下「届出書」という。)正副2通を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の届出書の提出を受けたときは、公印台帳に登録するとともにその旨(作成又は改刻に係る場合にあつてはその旨及びその印影)松前町公告式規則(昭和57年松前町規則第13号)の規定により告示するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による登録を行つたときは、様式第1号の公印台帳登録済通知書により、その旨を第1項の届出書を提出した者に通知しなければならない。

4 第1項の公印は、第2項の規定による告示の終了後において使用するものとする。

(公印の管理)

第6条 公印管理責任者は、別表第1に掲げる者とする。

2 公印管理責任者は、公印に係る事務を処理させるため特に必要があるときは、公印取扱主任を置くことができる。

3 公印管理責任者及び公印取扱主任は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。

(公印の事故報告)

第7条 公印台帳に登録された公印について、盗難、紛失等の事故があつたときは、公印管理責任者は、直ちに当該公印の種類、名称、事故の内容その他必要な事項を総務課長に報告しなければならない。当該公印について、偽造、不正使用等の事故があつたときも、同様とする。

(公印の保管及び使用)

第8条 公印管理責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 総務課長が公印管理責任者となつている公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、宿日直員又は警備員が保管するものとする。

3 公印の押印を受けようとする者は、様式第2号の公印使用簿に必要な事項を記載して公印管理責任者又は公印取扱主任に提出し、その押印を請求するものとする。ただし、特別の事情で総務課長が公印管理者となつている公印を勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に使用しようとする者は、宿日直員又は警備員に請求するものとする。

第9条 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、用務のため必要とする場合は、公印管理責任者又は公印取扱主任の承認を得て持ち出すことができる。

2 前項ただし書の場合において持ち出しする者は、様式第3号の公印持出簿に必要な事項を記載し、押印のうえ引渡しを受けるものとする。

3 公印は、用務完了後直ちに返還しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、様式第4号の公印の印影印刷協議書正副2通を総務課長に提出し、協議するものとする。

3 公印の印刷に用いた原版は、公印管理責任者が厳重に保管しなければならない。

(使用しなくなつた公印)

第11条 公印管理責任者は、改刻又は廃止に伴い使用しなくなつた公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印は速やかに廃棄処分する。この場合、廃棄処分については、焼却するものとし、立会人1名以上をして行うものとする。

(公印の押印)

第12条 公文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(公印の押印省略)

第13条 前条本文に規定する公文書のうち、定例的又は軽易な文書にあつては、公印の押印を省略することができる。この場合、発信者名の下に「(公印省略)」を表示するものとする。

1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により登録したものとみなす。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により登録したものとみなす。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松前町公印規則の規定により使用された松前町出納員領収印及び松前町現金取扱員領収印は、この規則による改正後の松前町公印規則の規定により使用されたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

1

種類

名称

ひな型番号

寸法

ミリメートル

使用する文書の区分

公印管理責任者

庁印

松前町印

24×24

町名をもつてする文書

総務課長

町長印

町長印(第1号)

18×18

町長名をもつてする文書

同上

町長印(第2号)

18×18

同上

同上

町長印(第3号)

18×18

出張用

同上

町長印(第4号)

18×18

同上

同上

町長印(第5号)

18×18

辞令用

同上

町長印(第6号)

30×30

表彰用

同上

町長印(第7号)

18×18

町長名をもつてする文書

大島支所長

町長印(第8号)

18×18

同上

小島支所長

町長印(第9号)

18×18

同上

大沢支所長

町長印(第10号)

21×21

戸籍事務用

町民課長

町長印(第11号)

21×21

同上

大島支所長

町長印(第12号)

21×21

同上

小島支所長

町長印(第13号)

21×21

同上

大沢支所長

町長印(第14号)

21×21

証明用

税務会計課長

町長印(第15号)

20×20

火葬証明用

町民課長

町長職務代理者印

町長職務代理者印(第1号)

18×18

町長職務代理者名をもつてする文書(証明を含む。)

総務課長

町長職務代理者印(第2号)

18×18

同上

大島支所長

町長職務代理者印(第3号)

18×18

同上

小島支所長

町長職務代理者印(第4号)

18×18

同上

大沢支所長

補助機関印

副町長印(第1号)

18×18

副町長名をもつてする文書

総務課長

副町長印(第2号)

18×18

同上

同上

会計管理者印

18×18

会計管理者名をもつて処理する文書

会計管理者

2

種類

名称

ひな型番号

寸法

ミリメートル

使用する文書の区分

公印管理責任者

補助機関長印

大島支所長印

18×18

大島支所長名をもつてする文書

大島支所長

小島支所長印

18×18

小島支所長名をもつてする文書

小島支所長

大沢支所長印

18×18

大沢支所長名をもつてする文書

大沢支所長

清部保育所長印

18×18

清部保育所長名をもつてする文書

清部保育所長

3

種類

名称

ひな型番号

寸法

ミリメートル

使用する文書の区分

公印管理責任者

領収印

松前町会計管理者領収印

25×25以内

領収書用

会計管理者

松前町出納員領収印

25×25以内

同上

出納員

松前町現金取扱員領収印

25×25以内

同上

現金取扱員

受付印

松前町役場受付印

32×32

到達文書用

総務課長

別表第2

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備考 支所長の場合は、氏名箇所を職名にする。


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松前町公印規則

昭和59年7月24日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和59年7月24日 規則第9号
昭和60年9月17日 規則第12号
平成10年8月1日 規則第20号
平成11年4月1日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第10号
平成16年3月26日 規則第13号
平成17年3月24日 規則第14号
平成17年9月22日 規則第29号
平成17年10月28日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月23日 規則第4号
平成21年12月21日 規則第35号
平成22年3月26日 規則第6号
平成23年12月26日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第8号
令和7年1月28日 規則第2号