○松前町公用文作成規程
平成元年2月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 本町の公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(左横書き)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの
(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他、総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(文体及び表現)
第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。
2 文章は、なるべく短くし、接続詞や接続助詞などを用いて、長くすることを避ける。
3 文章は、内容に応じ、なるべく箇条書きとし、一読して理解しやすいものとする。
4 修飾語、あいまいな表現、まわりくどい表現は、できるだけ避けて簡潔な文章とする。
5 文章の書き出し及び行を改めるときには、1字分を空けて書き出す。
6 文章の段落では、行を改める。ただし、次に続く文が「ただし」で始まるもの、「この」「その」でつけ加えるもの及び「同じである」又は「同様とする」で受けるものは、行を改めない。
7 項目を細分化するときは、次のような順序で、見出し記号を用いる。この場合においては、見出し、記号には「.」.を付けず次の1字分を空ける。
(1) 左横書きの場合

(2) 縦書きの場合

(用字及び用語)
第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、総務課長が別に定める場合は、この限りでない。
2 仮名は、平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名及び外来語外国語その他特殊な場合には、片仮名を用いる。
3 数字は、アラビヤ数字を用いる。ただし、地名、人名等の固有名詞、概数を示す語、数量的な感じの薄い語、慣用的な語などの場合及び縦書きの文書の場合には、漢数字を用いる。
4 常用漢字表にない漢字を用いた専門用語等の場合及び漢字の読み方を明らかにする必要のある場合は、それらの漢字に振り仮名を付ける。
5 公用文における用字及び用語は、別記第1のとおり統一のとれた用い方をするものとする。
(敬称)
第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合、他の敬称を用いることができる。
(書式)
第6条 公用文の書式例は、別記第2に定めるとおりとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(用紙等)
第7条 公用文の作成に用いる用紙は、日本工業規格によるA4判を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
2 公用文の作成に用いる用紙の書き方及び折り方は、別記第3に定めるとおりとする。
附則
1 この規程は、平成元年2月20日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年松前町訓令第1号)
(2) 公用文書作成要領(昭和39年松前町要領第2号)
附則(平成8年訓令第1号)
この規程は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第19号)
この訓令は、松前町役場位置条例の一部を改正する条例(平成29年松前町条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
別記第1
(用字)
1 常用漢字表で書き表せないものは、次の標準によつて書き換え、又は言い換える(×印は、常用漢字表にない字を示す。)。
(1) 常用漢字表で書き表せないものは、仮名書きにする。
例 遡る→さかのぼる 名宛→名あて 佃煮→つくだ煮 艀→はしけ 看做す→みなす 委ねる(常用漢字表の音訓に外れる。)→ゆだねる
(2) 音が同じで、意味の似た漢字で書き換える。
例 車輛→車両 哺育→保育 編輯→編集 碇泊→停泊
(3) 同じ意味の漢語で言い換える。
例 印顆→印形 改悛→改心 罹災救助金→災害救助金 毀損→損傷
職→汚職
(4) 漢語を易しい言葉で言い換える。
例 隠蔽する→隠す 牴触する→触れる 酪酊する→酔う 漏洩する→漏らす 破毀する→破る
2 「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によつて語を書き表すに当たつては、次の事項に留意する。
(1) 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。
例 彼 何 僕 私 我々
(2) 次のような副詞及び連体詞は、原則として、漢字で書く。
例 必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら
余り 至つて 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に
概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 明るく
大きな 来る 去る 小さな 我が(国)
ただし、次のような副詞は、原則として仮名で書く。
例 かなり ふと やはり よほど
(3) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。
例 御案内 御調査
ごあいさつ ごべんたつ
(4) 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。
例 げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ)
(5) 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。
例 おつて かつ したがつて ただし ついては ところが ところで また ゆえに
ただし、次の4語は、原則として、漢字で書く。
及び 並びに 又は 若しくは
(6) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。
例 ない(現地には、行かない。)
ようだ(それ以外に方法がないようだ。)
ぐらい(二十歳ぐらいの人)
だけ(調査しただけである。)
ほど(三日ほど経過した。)
(7) 次のような語句を、( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。
例 こと(許可しないことがある。)
とき(事故のときは連絡する。)
ところ(現在のところ差し支えない。)
もの(正しいものと認める。)
とも(説明するとともに意見を聞く。)
ほか(特別の場合を除くほか)
ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。)
わけ(賛成するわけにはいかない。)
とおり(次のとおりである。)
ある(その点に問題がある。)
いる(ここに関係者がいる。)
できる(だれでも利用できる。)
……てあげる(図書を貸してあげる。)
……ていく(負担が増えていく。)
……てください(問題点を話してください。)
……てくる(寒くなつてくる。)
……てしまう(書いてしまう。)
……てみる(見てみる。)
ない(欠点がない。)
……てよい(連絡してよい。)
……かもしれない(間違いかもしれない。)
……にすぎない(調査だけにすぎない。)
……について(これについて考慮する。)
(用語)
1 特殊な言葉や堅苦しい言葉を避け、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。
例 懇請する→お願いする
割愛する→省略する
充当する→充てる
善処する→適当な処置をとる
2 使い方の古い言葉を避け、日常使い慣れている言葉を用いる。
例 牙保→周旋、あつせん
彩紋→模様、色模様
竣工→完成、落成
貼付→はり付ける
3 言いにくい言葉を避け、口調の良い言葉を用いる。
例 拒否する→受け入れない
阻む→妨げる
遵守する→守る
推移→成り行き、変化
4 音読する言葉をなるべく避け、聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。
例 橋梁→橋
堅持する→堅く守る
陳述する→述べる
充填する→埋める、詰める
5 音読する言葉で、意味の複数にとれるものをなるべく避ける。
例 協調する(「強調する」と紛れるおそれがある。)→歩調を合わせる
衷心から(中心から)→心から
勧奨する(干渉する)→勧める
6 同じ意味のものを違つた言葉で言い表すことを避け統一する。
例 /状況/情況/→状況
/趣意/趣旨/→趣旨
7 同じ語句を書き表すのに、漢字と仮名を用いることは避ける。

別記第3
(符号)
(1) 公用文の作成に用いる符号は、次のとおりです。
ア 区切り符号
(ア) 「。」(句点、まる)
句点の必要の有無 | 例 | |
句点を打つ場合 | 一つの文を完全に言い切つたところ(括弧の中を含みます。) | 私は、松前町に住んでいます。 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。) |
「……こと」、「……とき」で終わる項目を列記するとき | 1 町長の承認を受けること。 2 事業が完了したとき。 | |
句点を打たない場合 | 言い切つた文を「と」、「を」、「が」で受ける場合 | その点が一番大事なことだと思います。どうしてこのような結果になつたのか を説明しなさい。 一体どうなつているのかが心配になつた。 |
標題(件名)、標語その他簡単な語句を掲げるとき | 64国体 君よ今北の大地の風となれ | |
事物の名称を列記するとき | 1 受験願書 2 写真 | |
賞状、感謝状、表彰状などを書くとき |
| |
(イ) 「、」(読点)
読点の必要の有無 | 例 | |
読点を打つ場合 | 主語又は叙述の主題を示す「は」、「も」などの後 | 私は、松前町職員です。 私も、松前町職員です。 |
| 対等に並列する語句の間 | 住所、氏名、生年月日及び性別 所有し、占有し、又は管理する。 |
| 文の初めに置く接続詞、副詞の後 | ところで、今年の経済白書については、 特に、この問題については、 |
| 限定、条件などを表す文の後や挿入句の前後 | 雨の場合、運動会を中止する。 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。 |
| 句と句を接続する「かつ」の前後 | 通知し、かつ、公表する。 |
| 名詞又は名詞句を説明するための接続に用いる「で」又は「であつて」の後 | 上記以外の者であつて、町長が特に認めたもの |
| 読み誤りや読みにくさを避けるため | 草むらや、やぶの中 |
| 漢数字のけたの区切り |
|
読点を打たない場合 | 主語、述語の関係にある語句が簡単なとき | パレードは中止です。 |
限定や条件の語句が簡単なとき | この規定は、次の場合には適用しない。 | |
並列する語句が簡単なとき | 不動産を売却し又は贈与したとき。 | |
賞状、感謝状、表彰状などを書くとき |
| |
用いるべき箇所が多く、それらをすべて用いると、かえつて全体の関係が分からなくなつたり、文章が切れすぎたりするおそれがあるとき | 学校職員の特殊勤務手当のうち通信教育指導手当及び兼務手当について、その額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。 | |
主語又は叙述の主題を示す「は」、「も」などの後でも対句のとき | 空は青く、雲は白い。 | |
語と語を接続する「かつ」の前後 | 行政の民主的かつ効率的な運営 | |
(ウ) 「・」(なかてん)
なかてんの必要の有無 | 例 | |
なかてんを打つ場合 | 事物の名称を列挙するとき | さけ・ます漁業 条例・規則・訓令 |
外国の地名及び人名、外国語などの区切り | グレート・ブリテン ジョージ・ワシントン | |
縦書きの場合の単位符号又は省略符号 |
| |
なかてんを打たない場合 | 名詞以外の語を列挙するとき | 社会的、歴史的考察 |
数詞を列挙するとき | 会員は、四、五十人です。 | |
(エ) その他
符号 | 呼称 | 用い方 | 例 |
「.」 | ピリオド | 単位を示す符号 | 3.14 1.5キログラム |
省略符号 | 昭和63.4.1 N.H.K | ||
「,」 | コンマ | 数字のけたの区切り | 1,234 |
(オ) 括弧
符号 | 呼称 | 用い方 | 例 |
( ) | 括弧 | 語句や文の後に注記を加えるとき | 保証人(申込者と同等以上の資力のある者) |
条文の見出しを付けるとき | (趣旨) 第1条 取扱注意文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 | ||
「 」 | かぎ | 引用の部分を明示するとき | 彼女は、「どうしたの」と聞いた。 |
特に注意を喚起する必要のある語句を示すとき | 知事は、最近「言葉の行革」を提唱していますが、…… | ||
言葉を定義するとき | この訓令で「文書」とあるのは、完結した文書及び帳簿(台帳、図表類を含む。)をいう。 |
イ 繰返し符号
符号 | 呼称 | 用い方 | 例 |
「々」 | 同の字点 | 漢字1字を繰り返すときに用います。ただし、前と後の語句の意味が異なるときには用いません。「 | 人々 種々 民主主義 事務所所在地 |
「〃」 | のの点 | 表などで同一であることを示すときに用います。ただし、法規文書、公示、文書、金額などには用いません。 | 松前町字福山248番地1 〃 字江良899番地の2 |
(2) 次に例示するような符号は、これらを用いることにより、よりよく公用文の内容が理解できると認められる場合に限つて用います。
ア 区切り符号
符号 | 呼称 | 用い方 |
『 』 | ふたえかぎ | 「 」の中で更に「 」が必要なとき |
〔 〕 | そで括弧 | ( )の中で更に( )が必要なとき |
{ } | そと括弧 | 必要に応じて用います。 |
イ その他
呼称 | 符号 | 用い方 | 例 |
「:」 | コロン | 次に説明文又はその他の語句が続くことを示すときに用います。ただし、縦書きのときには、用いません。 | 注: 電話:(01394)2―2275 |
「~」 | 波形 | 起点及び終点(…から…まで)を示すとき | 松前~函館 午後1時~午後3時 |
「―」 | ダッシュ | 語句の説明、言換えなどに用いるとき | 信号灯 赤―止まれ 青―進め |
丁目、地番などを省略するとき | 丸の内1―6―1 | ||
「→」 | 矢印 | A→BとしてAがBに変わることを示すとき | 右舷→右げん 車輌→車両 |
「…」 | 点線 | 語句のつなぎなどに用います。 | 第1章……………1頁 |
「、」「 」 | 傍点 傍線 | 語句を強調するとき又は注意を喚起するときに用います。この場合、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けます。 | そ菜 編さん 能率的である。 |
(用い方)
(1) 原則としてA4判の用紙は縦長に、A3判の用紙は横長にして用いる。この場合、A3判の用紙は、2つ折り又は3つ折込みとする。
ア 書き方
(ア) A4判用紙の場合 | (イ) A3判用紙の場合 a 中間に余白をおく場合 |
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b 中間に余白をおかない場合(主として表に用いる) | |
| |
イ 折り方 |
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(ア) 二つ折り(aの場合) | (イ) 三つ折込み |
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(2) 起案用紙及びけい紙類はA4判を用いる。
(文書のとじ方)
左横書き文書は、原則として左とじとする。(第1図参照)ただし、特別の場合は、次の例による。
1 左横書き文書と縦書き文書とをとじ込む場合
(1) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書とは、左とじとする。(第2図参照)
(2) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とは、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。(第3図参照)
第1図
1 A4判用紙のみを用いた場合
(原則)

2 A4判用紙を縦長にA3判用紙を横長に用いた場合
ア A3判を2つ折りにした場合 | イ A3判用紙を3つ折込みにした場合 |
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第2図 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書の場合 | 第3図 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書の場合 |
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2 文書の形状、余白等の関係で上記によることができない場合は、事務処理上もつとも適当と思われる方法でとじてさしつかえない。













