○松前町条例の左横書きに伴う整理条例

昭和40年12月15日

条例第18号

第1条 この条例公布の日以前に公布された条例(以下「従来の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

第2条 従来の条例中縦書き様式にかかわるものについては、これを左横書きに改める。

第3条 従来の条例中下表の左欄に掲げる規定は、同表の右欄のように読み替えるものとする。

左記

下記

左の

次の

左に

次に

左表

下表

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、当分の間従来の例による。

松前町条例の左横書きに伴う整理条例

昭和40年12月15日 条例第18号

(昭和40年12月15日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第18号