○松前町条例の左横書きに伴う整理条例
昭和40年12月15日
条例第18号
第1条 この条例公布の日以前に公布された条例(以下「従来の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
第2条 従来の条例中縦書き様式にかかわるものについては、これを左横書きに改める。
第3条 従来の条例中下表の左欄に掲げる規定は、同表の右欄のように読み替えるものとする。
左記
下記
左の
次の
左に
次に
左表
下表
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、当分の間従来の例による。
昭和40年12月15日 条例第18号
(昭和40年12月15日施行)