○小型公用車管理要綱

平成8年5月14日

訓令第5号

小型公用車(1,000cc)管理要項(昭和61年3月17日)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 松前町の公用車のうち小型公用車の管理については、次に定めるところによるものとする。

(小型公用車の範囲)

第2条 小型公用車は、総務課が所管する乗車人員8人以下の乗用自動車とする。

(運行管理者)

第3条 運行管理者は、使用申込をする職員の所属する課等の長の職にある者とし、交通事故防止を始め運転する職員に関し、必要な指導及び監督を行うものとする。

(車両管理者)

第4条 車両管理者は、総務課長とし、車両の整備点検を始め車両の保管や運行予定表の作成等適正な管理に努めなければならない。

(運行命令)

第5条 職員は、小型公用車を使用し、旅行しようとするときは、運行管理者(旅行命令権者)にこのむねを申し出、承認を受けるものとする。

(運転者の遵守事項)

第6条 運転者は、使用後、洗車及び清掃し、定められた保管場所に保管するとともに、車の鍵は、特別な事情のある場合を除き、車両管理者に返納するものとする。

2 運転者は、運転中等で異常箇所を発見したときは、すぐ車両管理者へ連絡し、指示を受けるものとする。

3 運転者は、退庁時までに車を返却できない場合は、事前に車両管理者に連絡し、指示を受けなければならないものとする。

(使用の手続き)

第7条 小型公用車を使用しようとする者は、あらかじめ車両管理者へ申込みをし、承認を受けるものとする。

(使用区域)

第8条 小型公用車を使用して旅行する区域は、「公用に自家用車等使用についての基準」に準ずるものとする。ただし、小型公用車(軽四 660cc)については、渡島管内及び桧山管内のみの区域とする。

(使用台数の制限)

第9条 小型公用車を1課において占有する台数は、1日最高2台までとする。

(事故措置)

第10条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者及び車両管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 その他、この要綱に定めのないものについては、「松前町公用車管理規程」及び「公用に自家用車等使用についての基準」に準じて行うものとする。

この訓令は、平成8年5月20日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月24日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、平成11年8月9日から施行する。

(平成11年訓令第9号)

この訓令は、平成11年10月4日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

小型公用車管理要綱

平成8年5月14日 訓令第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成8年5月14日 訓令第5号
平成9年4月24日 訓令第3号
平成10年5月27日 訓令第2号
平成11年8月2日 訓令第8号
平成11年9月24日 訓令第9号
平成13年3月1日 訓令第2号
平成16年3月26日 訓令第8号
平成17年3月24日 訓令第11号
平成22年3月26日 訓令第3号