○松前町バス管理要綱

平成13年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 松前町の公用車のうちバスの管理については、次に定めるところによるものとする。

(管理)

第2条 バスの管理及び運行計画は総務課において行う。

(使用の範囲)

第3条 バスの使用の範囲は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。

(1) 町が行政事務執行上、研修、調査、視察等を行うとき。

(2) 町の機関において事務局を持つ団体が研修、調査、視察等の活動をするとき。

(3) 公共的団体、福祉団体、社会教育関係団体及びその他の団体(以下「単位団体」という。)並びに単位団体で構成する連合体組織が研修、調査、視察等の活動をするとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 運行の地域、距離及び期間については、次のとおりとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(1) 運行地域 北海道内(ただし、前項第3号で定める単位団体の使用範囲は町内のみとする。

(2) 走行距離 1日につき300km以内

(3) 運行期間 3泊4日以内

(使用の手続き)

第4条 バスを使用する場合、松前町公用車管理規程(以下「管理規程」という。)に規定する別記第1号様式の公用車運行申込書を使用する日の1月前までに運行管理者へ提出し、承認を受けるものとする。

2 運行管理者は、前項の使用申請があつたとき、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に通知しなければならない。ただし承認に当たつて必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用承認の取消)

第5条 重要かつ緊急を要する用務が生じたとき及び車両の検査を要するとき、使用の取り消しと使用の制限をすることができる。

(使用責任者の遵守事項)

第6条 使用責任者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用責任者は、使用の承認を受けた目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

(2) 車両及び備え付け物品を破損しないこと。

(3) その他運転手の指示する事項

(損害賠償)

第7条 使用責任者は、車両及び備え付け物品を破損及び紛失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、運転手の責に帰すことのできない場合又は不可抗力によるものと認めたときはこの限りではない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第13号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以降に運行を開始するものから適用する。

松前町バス管理要綱

平成13年3月1日 訓令第3号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成13年3月1日 訓令第3号
平成16年3月26日 訓令第13号
平成17年3月24日 訓令第1号