○松前町交通安全総合対策本部設置規程

昭和61年8月25日

訓令第13号

(設置)

第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、町に交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。

(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 交通安全対策についての町長事務部局と教育委員会の連絡に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長、教育長をもつて充てる。

3 本部員は町長が指定する職員をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事)

第6条 本部に幹事2名を置く。

2 幹事は、町長事務部局、教育委員会の担当係長を本部長が任命する。

3 幹事は、本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年11月27日から適用する。

(平成10年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第32号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

松前町交通安全対策機構

画像

松前町交通安全総合対策本部設置規程

昭和61年8月25日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和61年8月25日 訓令第13号
平成6年1月25日 訓令第1号
平成10年8月1日 訓令第8号
平成16年3月26日 訓令第12号
平成17年3月24日 訓令第3号
平成17年10月28日 訓令第32号
平成20年7月1日 訓令第9号
平成22年3月26日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第6号