○松前町交通安全条例

平成12年3月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、松前町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、国及び北海道の交通安全施策に対応した総合的な交通安全対策の推進と町民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため総合的かつ計画的な交通安全対策の推進に努めなければならない。

2 町は、交通安全に関する地域、職域及び団体等の自主的な組織活動が定着し、浸透が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、前各項に規定する施策等の実施に当たつては、町の区域を管轄する警察署その他必要な関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努め、町及び関係機関等が実施する各種交通安全対策事業等に協力し、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第6条 町は、交通安全を確保するため、関係機関等と交通安全施設の点検を実施し、交通安全施設を整備するとともに、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し適切な措置をとるよう要請及び提言を行い、良好な交通環境を確保するように努めるものとする。

(交通安全教育の推進)

第7条 町は、町民一人ひとりが交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、次の各号に掲げる対策を講じ、当該教育環境の整備に努めるものとする。

(1) 保育所(園)児及び幼稚園児が、幼児教育や遊びを通じ安全に行動できる生活習慣を身につけること。

(2) 小・中学生が、学校生活を通じ安全な歩行の方法及び自転車の安全利用等、交通事故の防止と安全な生活習慣を身につけること。

(3) 高校生が、学校生活及び日常生活を通じ社会の一員として交通安全に果たすべき責任等、自覚できる生活習慣を身につけること。

(4) 一般家庭にあつては、「交通安全は家庭から」の意識を常に持ち、無免許運転、飲酒運転、速度違反の交通三悪の防止など、社会的に責任ある行動を実践すること。

(5) 高齢者が、各種の啓発及び啓蒙活動を通じ安全に行動できる習慣を身につけること。

(広報、啓発活動等の実施)

第8条 町は、町民に対し、町広報の他、各種広報媒体を活用し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報を迅速かつ的確に提供するものとする。

(交通事故等発生時の措置)

第9条 町は、交通死亡事故若しくは、通行する他の車両などに多大な支障を及ぼす交通事故、又は特定の区域において集中的に事故が発生した場合において、必要と認めるときは、関係機関等と現地調査を実施するなどして、交通事故防止のための必要な対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

(団体等への支援)

第10条 町は、交通安全活動を行つている交通関係団体等に対して、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(近隣町村との連携)

第11条 町は、交通事故防止対策等交通安全の確保に関して、近隣町村との連携を緊密にしなければならない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

松前町交通安全条例

平成12年3月23日 条例第18号

(平成12年3月23日施行)