○固定資産評価審査委員会規程

平成13年8月15日

訓令第11号

固定資産評価審査委員会規程(昭和47年松前町訓令第5号)の全部を改正する。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和29年松前町条例第8号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の職務)

第2条 委員長は、次に掲げる職務を行う。

(1) 委員会の事務の総括に関すること。

(2) 書記の任免及び指揮監督に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(会議の招集)

第3条 委員会の会議は委員長が、合議体の会議は審査長がそれぞれ招集する。

2 前項の招集は、開会日の前5日までに委員にこれを通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(会議の進行等)

第4条 委員長及び審査長は、会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

(公開の会議の傍聴)

第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第6項の規定による公開の口頭審理の傍聴については、松前町議会傍聴規則(昭和62年議会規則第2号)の例による。

(資料提出要求書)

第6条 委員会は、法第433条第3項の規定により、相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求めようとする場合においては、その資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付しなければならない。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

2 前項の要求書は、少なくとも資料を提出すべき日前5日までにこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(関係者の出席及び証言)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した出席要求書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の要求書は、少なくとも出席すべき日前5日までにこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を保存し、関係者の閲覧に供するものとする。ただし、委員会が第三者の利益を害するおそれがあると認める場合、その他正当な事由があると認める場合は、その閲覧を拒むことができる。

2 前項に規定する文書は、5年間保存するものとする。

(印章及び文書の様式)

第9条 委員会及び委員長の印章は別表1のとおりとし、委員会に提出すべき文書及び委員会が作成すべき文書の様式は別表2のとおりとする。

2 前項に規定する文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第10条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(公告式)

第11条 委員会の告示その他の公告については、松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)の定めるところによる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮つてこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年訓令第8号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

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別表2

第1号様式 固定資産評価審査申出書(土地)

第2号様式 固定資産評価審査申出書(家屋)

第3号様式 固定資産評価審査申出書(償却資産)

第4号様式 固定資産評価審査申出書の受理及び弁明書等の提出要求通知書

第5号様式 審査申出書補正通知書

第6号様式 補正書

第7号様式 審査申出に対する弁明書の送付及び反論書の提出要求通知書

第8号様式 審査申出却下通知書

第9号様式 固定資産評価審査申出取下書

第10号様式 口頭審理通知書(対審査申出人)

第11号様式 口頭審理通知書(対松前町長)

第12号様式 口述書

第13号様式 議事調書

第14号様式 口頭審理調書

第15号様式 意見陳述調書

第16号様式 実地調査調書

第17号様式 固定資産評価審査決定書

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固定資産評価審査委員会規程

平成13年8月15日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)