○企画委員会設置規程
平成2年7月25日
訓令第7号
(目的)
第1条 重要な町行政の企画立案をし、もつて町民の福祉の増進をはかるため、企画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会の構成員は、副町長、教育長及び町長が指名する課長等とし、副町長を委員長とする。
(小委員会)
第3条 委員会には、必要に応じ小委員会を設けることができる。
(委員会の招集)
第4条 委員会(小委員会を含む。)は、必要の都度委員長が招集する。
(事務)
第5条 委員会の事務は、政策推進課職員が行う。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 企画、事務改善委員会設置規程(昭和62年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成10年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第26号)
この訓令は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成17年訓令第33号)抄
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。