○松前町行政改革懇談会設置要綱
昭和60年8月31日
訓令第13号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を図るため、松前町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、松前町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 懇談会の委員は10人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解職されるものとする。
(会長)
第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、政策推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年8月31日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この要綱は、平成7年8月30日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第33号)抄
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第5号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。