○松前町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月31日

訓令第12号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、松前町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。

3 本部員は教育長及び町長が指定する職員をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、政策推進課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和60年8月31日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この要綱は、平成7年8月30日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第25号)

この訓令は、平成17年9月25日から施行する。

(平成17年訓令第33号)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

松前町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月31日 訓令第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和60年8月31日 訓令第12号
平成7年8月30日 訓令第2号
平成10年8月1日 訓令第5号
平成17年3月24日 訓令第6号
平成17年9月22日 訓令第25号
平成17年10月28日 訓令第33号
平成20年7月1日 訓令第9号
平成22年3月26日 訓令第3号
令和8年3月19日 訓令第5号