○松前町職員の職の設置に関する規則
昭和39年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員の職名は、別に辞令を発せられないときは、この規則によつて発令されたものとする。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、昭和62年7月15日から施行する。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、平成3年10月7日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(松前町事務組織規則の一部改正)
2 松前町事務組織規則(平成17年松前町規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年松前町条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則(昭和43年松前町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町事務組織規則の一部改正)
3 松前町事務組織規則(平成17年松前町規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
課長、会計管理者、室長、参事、所長、課長補佐、次長、主幹、係長、主査、主任、主任獣医師、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、主任社会福祉士、主任技師、主事、獣医師、保健師、栄養士、保育士、社会福祉士、技師 |