○松前町支所規則
昭和57年7月31日
規則第16号
松前町支所規則(昭和29年松前町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、松前町支所(以下「支所」という。)の基本的な組織及び権限を定めることを目的とする。
(事務)
第2条 支所に町民窓口係を置き、取扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑条例に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 社会福祉に関すること。
(6) 児童福祉に関すること。
(7) 国民年金に関すること。
(8) 国民健康保険に関すること。
(9) 環境及び公衆衛生に関すること。
(10) 死体及び死胎の埋火葬許可に関すること。
(11) 各会計に属する収入金の収納に関すること。
(12) 資金前渡金の支払いその他の事務に関すること。
(13) 松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)に基づく掲示及び掲示場の管理に関すること。
(14) 各種通知の伝達に関すること。
(15) 原動機付自転車及び特殊小型自動車の標識の交付等に関すること。
(16) 大島支所については、松前町パートナーシップランドに関すること。
(17) 小島支所については、小島地区基幹集落センターに関すること。
(18) その他上司が必要と認めた事務に関すること。
(職及び職務)
第3条 支所に支所長、次長及び係長を置き、町長が必要と認める時は、主任及び主事を置くことができる。
2 前項に規定する職の職務は次のとおりとする。
職名 | 職務 |
支所長 | 上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督するとともに、支所管内の情況のは握、交換に努め、上司に報告する。 |
次長 | 上司の命を受け、支所長を補佐し、支所の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督し、支所長が不在のときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。 |
主任 | 上司の命を受け、担任の事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(事務の分掌)
第4条 支所長は、職員に第2条の事務を分掌させるものとする。
2 支所長は、前項により事務を分掌させたときは、遅滞なく上司に報告しなければならない。
(収入金の引継ぎ)
第5条 支所長は、支所において収入金を収入したときは、遅滞なく収入原符引継書によりこれを会計管理者に引継がなければならない。
(支所長の専決)
第6条 支所長及び次長は、松前町事務専決事項規程(平成17年松前町訓令第27号)の例により専決することができる。
(日直等)
第7条 この規則に定めるもののほかは、松前町処務規則((昭和57年松前町規則第16号)第5章の規定を除く。ただし、町長は必要あると認めたときは支所長に対して日直を命ずることがある。この場合支所長は、支所職員(支所長を含む。)をして日直を命じなければならない。)を準用する。
附則
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第16号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第39号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)抄
1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。