○松前町議会委員会条例

昭和62年6月23日

条例第17号

松前町議会委員会条例(昭和35年松前町条例第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 通則(第1条―第10条)

第2章 会議及び規律(第11条―第18条)

第3章 公聴会(第19条―第24条)

第4章 参考人(第24条の2)

第5章 記録(第25条)

第6章 補則(第26条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務経済常任委員会 6人

総務課、政策推進課、税務会計課、産業振興課、建設水道課、大島支所、小島支所、大沢支所、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 厚生文教常任委員会 5人

保健福祉課、町民課、清部保育所、教育委員会及び病院事業に関する事項

(常任委員の任期)

第2条の2 常任委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第2条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第4条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、5人とする。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第2条の2(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員会の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(開会の特例)

第11条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下この条において「オンラインによる方法」という。)を活用して委員会を開会することができる。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場合に参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法によつて出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 オンラインによる方法を活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会(第11条の2第1項の規定により開会するものを除く。)は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つてきめる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第24条において《代理人又は文書等による意見の陳述》において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動あるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第24条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第22条(公述人の発言)第23条(委員と公述人の質疑)及び第24条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第25条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は、記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は記名押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第26条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則のさだめるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第2条の2第2項及び第4条第2項の規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成25年政令第27号で平成25年3月1日から施行)

(平成26年条例第22号)

この条例は、次の一般選挙後に到来する常任委員の任期の開始の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

9 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による改正後の松前町議会委員会条例(以下この項において「委員会条例」という。)第17条の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の委員会条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、次の一般選挙後に到来する常任委員の任期の開始の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、次の一般選挙後に到来する常任委員の任期の開始の日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

松前町議会委員会条例

昭和62年6月23日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和62年6月23日 条例第17号
平成2年12月21日 条例第38号
平成3年6月7日 条例第10号
平成7年3月22日 条例第6号
平成13年10月4日 条例第10号
平成15年6月9日 条例第21号
平成19年3月22日 条例第10号
平成23年6月10日 条例第11号
平成24年12月13日 条例第22号
平成26年9月12日 条例第22号
平成27年3月13日 条例第9号
令和元年6月4日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第23号
令和5年12月12日 条例第35号
令和6年12月18日 条例第28号
令和8年3月11日 条例第8号