○松前町議会議員の定数を定める条例

平成13年10月4日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、松前町議会の議員定数は11人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(松前町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 松前町議会議員の定数を減少する条例(昭和59年松前町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による廃止前の松前町議会議員の定数を減少する条例の規定による議会議員の定数は、第1項の一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

松前町議会議員の定数を定める条例

平成13年10月4日 条例第9号

(令和5年6月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成13年10月4日 条例第9号
平成18年3月22日 条例第12号
平成22年6月28日 条例第16号
令和4年6月9日 条例第14号