○松前町名誉町民条例

昭和40年9月27日

条例第15号

第1条 平和と友愛の精神により松前町の福祉、文化の向上と産業の開発に多大の貢献をなし、人格徳望の優れた人を町長が議会の同意を得て松前町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

第2条 名誉町民に対し次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典の参列

(2) 年金の支給

(3) その他適当と認める待遇

第3条 この条例施行にあたつて必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町名誉町民条例

昭和40年9月27日 条例第15号

(昭和40年9月27日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和40年9月27日 条例第15号