○松前町名誉町民条例
昭和40年9月27日
条例第15号
第1条 平和と友愛の精神により松前町の福祉、文化の向上と産業の開発に多大の貢献をなし、人格徳望の優れた人を町長が議会の同意を得て松前町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
第2条 名誉町民に対し次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典の参列
(2) 年金の支給
(3) その他適当と認める待遇
第3条 この条例施行にあたつて必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和40年9月27日 条例第15号
(昭和40年9月27日施行)