○松前町広報発行規程

昭和60年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 町は、町政の円滑なる運営とその発展を図り、町民の理解と協力を得るため松前町広報(以下「広報」という。)を発行する。

(名称及び発行日)

第2条 広報の名称は「広報まつまえ」とし、毎月1日にこれを発行する。ただし、都合により発行日を変更し、又は臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第3条 広報には、おおむね次の事項を掲載する。

(1) 町政全般の普及、宣伝及び啓蒙に関する事項

(2) 町政に対する民意の反映に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(配布)

第4条 広報は、町内の全世帯に無料で配布する。

(広告の掲載)

第5条 広報には有料で一般営業広告を掲載することができる。

(その他)

第6条 前各条に定めるほか広報の発行について必要な事項はその都度町長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 すでに発行した広報は、この規程によつて発行したものとする。

(昭和60年訓令第16号)

この規程は、昭和61年1月6日から適用する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

松前町広報発行規程

昭和60年4月1日 訓令第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第6号
昭和60年12月30日 訓令第16号
平成18年1月16日 訓令第1号