○松前町役場位置条例

昭和29年7月10日

条例第4号

本町の役場を次の場所に置く。

北海道松前郡松前町字福山248番地1

この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町公告式条例の一部改正)

2 松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例の一部改正)

3 松前町防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例(平成9年松前町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町地域包括支援センター設置条例の一部改正)

4 松前町地域包括支援センター設置条例(平成18年松前町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松前町役場位置条例

昭和29年7月10日 条例第4号

(平成29年6月26日施行)