○増毛町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成14年3月31日達第11号
増毛町放課後児童健全育成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、増毛町において、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し授業の終了後に、適切な遊び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、増毛町教育委員会とする。
(開設場所)
第3条 この事業は、増毛町文化センターを中核施設として開設する。
(利用定員)
第4条 この事業の利用定員は、40名とする。ただし、教育長が特に認めたときについては、その限りではない。
(対象児童)
第5条 この事業の対象者は、増毛町内に通学する小学1年生から3年生までを原則とし、次の項目に該当するものとする。
(1) 保護者が労働等により昼間家庭いない児童
(2) 教育長が特に必要と認める児童
(開設日及び時間)
第6条 開設日は、日曜、国民の祝日、年末年始、お盆を除く日を基本とし、開設時間は、次のとおりとする。
(1) 放課後は、午後1時30分から午後6時まで
(2) 土曜日は、午前8時30分から午後6時まで。ただし、1月から4月までは午前8時30分から午後0時まで
(3) 長期休業期間及び学校休業日は、午前8時30分から午後6時まで
(4) 教育長が特に認めたときは、変更することができる。
(事故の対応)
第7条 この事業の実施中に起きた事故等は、増毛町教育委員会が加入した保険等の範囲において対応する。
2 この事業を利用する児童の家庭、学校、施設間の往復にかかる事故等は、保護者の責任において行うものとする。
(職員)
第8条 この事業を実施するため、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、保育士資格を有する者、幼稚園及び学校の教諭となる資格を有する者、社会福祉士の資格を有する者又はこれに準ずると教育長が認めた者であって、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならない。
3 この事業を実施するために、必要に応じて補助員を置くことができる。
(支援員の勤務時間)
第9条 支援員の勤務時間は、原則として、この事業の開設時間とする。補助員は、内容によって勤務時間を別に設定する。
(利用料)
第10条 この事業の利用料は、無料とし、給食は提供しないものとする。
(利用申請)
第11条 利用を希望する保護者は、利用申込書(
別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項に定めるもののほか、実情に応じ、必要な書類を提出させることができる。
(利用の決定)
第12条 教育長は、利用の可否を決定したときは、保護者に通知書(
別記様式第2号)を交付する。
(利用停止)
第13条 次の各号に該当するときは、教育長は、利用を停止することができる。
(1) 特別の事由により、施設での受託能力がなくなったとき。
(2) 児童又は保護者が、この要綱に定める事項に違反したとき。
(3) 児童又は保護者が、指導上又は管理上の指示に従わないとき。
(保護者会)
第14条 利用する児童の保護者をもって、保護者会を組織することができる。
(連絡調整)
第15条 教育長は、本事業を適正かつ効果的に実施するため、増毛町、小学校、民生委員児童委員等と連絡調整を図る。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日達第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日達第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日達第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(職員の経過措置)
2 この要綱施行の日から平成32年3月31日までの間、第8条第2項の規定の適用については、同項中「修了した者」とあるのは「修了した者(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。
附 則(令和5年1月20日教委達第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第11条関係)
別記様式第2号(第12条関係)