○増毛町公共下水道条例
平成11年9月21日条例第13号
増毛町公共下水道条例
第1章 総則
(趣旨及び目的)
第1条 増毛町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器又は水洗便所のタンク及び便器等を含む。)をいう。
(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(8) ディスポーザー 生ごみその他これに類するものを公共下水道に流入させるために粉砕する装置であって、排水設備に連結されたものをいう。
(9) 排水処理装置 ディスポーザーで粉砕処理された生ごみその他これに類するものを排除し、処理して汚濁負荷を低減しその汚水を公共下水道へ排除する装置をいう。
(10) 排水処理システム ディスポーザー又はディスポーザー及び排水処理装置をいう。
(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(14) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。
(15) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(16) 使用月 下水道使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1ケ月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において、排水設備設置義務者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、町が設置した汚水を排除すべき桝(以下「公共桝」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共桝に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者たる町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認める場合を除き、
別表1に定めるところによる。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届出ることをもって足りる。
(排水処理システムの計画の確認)
第5条の2 排水処理システムの新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規則で定める排水処理システムの設置に関する基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の排水処理システムについて準用する。
(排水設備等又は排水処理システムの設計及び工事の実施)
(排水設備等又は排水処理システムの工事の検査)
第7条 排水設備等又は排水処理システムの新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、工事の完了した日から5日以内に、その旨を管理者に届出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は規則で定める排水処理システムの設置に関する基準に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は規則で定める排水処理システムの設置に関する基準に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等又は排水処理システムの撤去)
第8条 排水設備等又は排水処理システムを撤去しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ管理者に届出をしなければならない。
(排水設備設置義務者の費用負担)
第9条 管理者は、排水設備設置義務者の要請により特別に公共桝及び排水管の設置を行う場合に限り、その費用の全部又は一部を当該排水設備設置義務者に負担させることができる。
2 前項の排水設備設置義務者の負担する費用は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(排水設備等の管理)
第10条 排水設備等の設置者及びそれを利用する者は、排水設備等の清掃その他の維持について、常に善良なる管理をしなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらずその排水基準とする。
3 第1項各号に定める数値は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号。以下「省令」という。)の定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等)
第12条 法第12条第1項及び法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。
(1) 温度 | 45度未満 |
(2) 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
(3) 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
(4) 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
ア 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
イ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 |
(6) ヨウ素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
(7) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 | それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。 |
2 前項各号に定める数値は、省令の定める方法により検定した場合における数値とする。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 前条第1項の規定により除害施設の設置、増設又は改築(以下「設置等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ管理者に届出なければならない。除害施設を休止し、若しくは廃止しようとする場合、又は届出た事項を変更しようとする場合についても同様とする。
2 前項の規定により届出を要する者が、法第12条の3又は法第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 管理者は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出(前項による届出にあっては前条に規定する届出事項に係る部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る(第2項による届出にあっては前条に規定する届出事項に係る部分に限る。)除害施設の設置等を行ってはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が適当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
5 前条第1項の規定により除害施設の設置等を行った者、又は必要な措置を講じた者は、工事又は措置の完了後、直ちにその旨を規則の定めるところにより、管理者に届出なければならない。
(水質管理責任者の選任)
第14条 特定施設又は除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、規則で定めるところにより、管理者に届出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第15条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第16条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第17条 使用者が公共下水道又は排水処理システムの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届出なければならない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をしたものは、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第18条 使用者は、施行令第24条の3第1項に定める水質の下水(以下「悪質下水」という。)を排除するときは、あらかじめ、その量及び水質を、規則で定めるところにより、管理者に届出なければならない。
2 前項の規定により届出た悪質下水の量、若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、管理者に届出なければならない。
3 前2項の規定については、前条第2項の規定を準用する。
(使用者の変更等の届出)
第19条 使用者が変わったとき、又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、管理者に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第20条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 管理者は、ディスポーザーから粉砕処理された生ごみその他これに類するものを排水処理装置を用いないで公共下水道に排除して、これを使用する者から使用料を徴収する。
3 管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
4 前3項の使用料の徴収の方法については、規則で定める。
(使用料の算定方法)
第21条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表2に定める額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して、規則の定めるところにより、管理者が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号の規定により認定した水量とを加えたものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者が定める日までに提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載事項の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 前項第1号及び第3号の水道水に係る使用料の算定については、増毛町簡易水道条例(昭和44年増毛町条例第5号。以下「簡易水道条例」という。)第28条の規定を準用する。
4 使用者が、月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、簡易水道条例第30条の規定を準用する。
5 管理者は、第2項第2号及び第3号の場合において、必要があると認めるときは、ポンプその他の施設に量水器その他使用水量を測定し得る機器を取り付けることができる。
(使用料の減免)
第22条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない使用料を軽減又は免除することができる。
2 前項の規定により、使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を管理者に提出しなければならない。
(資料の提出)
第23条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(届出を行わないときの使用料)
第24条 第17条第1項の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道又は排水処理システムの使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備又は排水処理システムを設置した場合には、排水設備又は排水処理システムの設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。ただし、現使用者の使用開始日が確認されるときは、そのときから使用を開始したものとすることができる。
2 第17条第1項の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道又は排水処理システムを使用していない場合であっても、使用料を徴収する。
第4章 公共下水道の構造の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第25条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第29条までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第26条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第28条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第27条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第28条 第26条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第30条第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第29条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第30条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。
第5章 雑則
(改善命令)
第31条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備、排水処理システム又は除害設備の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備、排水処理システム又は除害設備の構造、若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件であって、同項の許可を受けて設けられた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であり、かつ、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第35条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前条の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第36条 管理者は、次の各号に掲げる処理をするときは、申請者等からそれぞれ各号に掲げる手数料を徴収する。
(1) 第5条第1項に規定する排水設備等の新設等の計画の確認をするとき。
確認審査手数料
(2) 第6条に規定する指定工事店を登録するとき。
指定工事店審査登録手数料
2 前項の手数料の額は、
別表3のとおりとし、それぞれ申請の際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申請者からは、申請後に徴収することができる。
(監督処分)
第37条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた確認若しくは許可を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による確認又は許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による確認又は許可を受けた者
第6章 罰則
(罰則)
第38条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条又は第5条の2の規定による確認を受けないで、排水設備等又は排水処理システムの新設等を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等又は排水処理システムの新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等又は排水処理システムの新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第12条又は第15条の規定に違反した使用者
(5) 第13条第1項及び第5項、第17条第1項若しくは第18条第1項及び第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第23条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第31条の規定による命令又は第35条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項及び第5条の2第1項又は第32条の規定による申請書又は図書、第5条第2項及び第5条の2第2項本文、第13条第1項、第17条第1項又は第21条第2項第4号の規定による申告書、又は第23条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第39条 詐欺その他不正な手段により、第20条第1項の使用料又は第36条第1項の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の規定を適用する。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)増毛町公共下水道条例第33条(中略)の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月22日条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用に関する措置)
2 当分の間、第5条の2第1項の規定による家事用以外の用途に係る排水処理システムの設置については、同項の規定にかかわらず、排水処理装置を備えたものでなければならない。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に設置されている排水処理システムについては、第5条の2第1項中「の新設等を行おうとする者は、あらかじめ」及び第7条中「の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、工事の完了した日から5日以内に」とあるのは「を設置している者は、増毛町公共下水道条例(平成21年条例第9号)の施行後速やかに」と、第17条第1項中「公共下水道又は排水処理システムの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは「公共下水道又は排水処理システムの使用(排水処理システムから排除された排水の使用に限る。)を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、増毛町公共下水道条例(平成21年条例第9号)の施行後速やかに」と読み替えてこれらの規定を適用する。
附 則(平成25年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する公共下水道の排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)であって、第26条第5号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
附 則(令和2年3月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の増毛町公共下水道条例別表2の規定は令和5年5月分として徴収する使用料から適用するものとし、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月13日条例第28号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表1 排水管の管径及び勾配表
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
※特例措置 |
一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。 |
別表2 公共下水道使用料一覧表
区分 | 基本料金(1月につき) | 超過使用料 |
用途 | 基本水量 | 金額 | 超過水量 | 金額 |
家事用 | 汚水排除量が8㎥まで | 1,264円 | 汚水排出量が1㎥増すごとに | 181円 |
営業・団体用 | 〃20㎥まで | 3,164円 | 〃 | 181円 |
公衆浴場用 | 〃100㎥まで | 2,728円 | 〃 | 27円 |
備考
第20条第2項の規定によるディスポーザーの利用に伴う下水道使用料は、次の表に掲げる額とし、その基本料金に加算するものとする。
用途 | 料金 |
家事用 | ディスポーザー1台につき 1月273円 |
別表3 手数料
種別 | 単位 | 金額 |
確認審査手数料 | 1件につき | 2,030円 |
指定工事店審査登録手数料 | 1件につき | 10,180円 |