○増毛町簡易水道条例
昭和44年1月30日条例第5号
増毛町簡易水道条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及び直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置を新設、改造、修繕〔水道法(昭和32年法律第177号以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く〕又は撤去に関する工事をいう。
(3) 工事費 給水装置工事に要する費用をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置工事をしようとする者は、管理者たる町長(以下「管理者」という。)の定めるところによりあらかじめ管理者に申込みその承認をうけなければならない。
(新設等の費用の負担)
第5条 給水装置工事に要する費用は、当該申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてもその費用を負担することができる。
2 配水管に接続する給水管で公道に存するものは、町において負担する。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材質検査をうけ、かつ工事しゆん工後に管理者の工事検査をうけなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
4 第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
6 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(工事費の算出方法)
第7条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 路面復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第8条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。
(工事費の分納)
第9条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り管理者の定めるところにより管理者の承認をうけて分納することができる。この場合において、保証人連帯の上分納書を提出しなければならない。
(給水装置所有権の移転時期)
第10条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になつたときとしその管理は当該の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第11条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限までに納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が撤去した後、なお損害があるときは工事申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。
(官公署等の給水工事費の特例)
第12条 官公署等にして管理者が認めたときは、給水装置の工事費は工事完了後納入することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は配水管の移転その他特別の事由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の施工に要する一切の費用は、その工事を必要ならしめた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限または停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生じることがあつても、町はその責任を負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申込みその承認をうけなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し管理者に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水の種類)
第18条 給水は計量給水とする。ただし、管理者において必要があると認めたときは定額給水にすることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 計量給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置しその位置は管理者が定める。
(メーターの貸付)
第20条 メーターは、管理者が貸付した場合には水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠つたためメーターを亡失、き損した場合は、その損害を弁償しなければならない。
(水道の使用中止変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときはあらかじめ管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用を休止又は廃止するとき。
(2) 用途及びその他料金算定の基準となる事項に異動があるとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは速やかに管理者に届出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき又は住所に変更があつたとき。
(5) メーターを亡失き損したとき又は標識封緘類をき損亡失したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道の使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、別表第1号に規定する基本料金と超過料金を基礎として計算した額の合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
(メーター器使用料)
第27条 第20条第1項の規定による貸付するメーター器の使用料は、別表第2号に規定する額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者の定めた日)にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 定額給水において1ケ月は、暦月とする。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号の一に該当するときは使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 料率が異る2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
(3) 定額給水装置の使用開始又は中止の場合は、1ケ月を2期に区分し使用日数が半月に満たない場合は料金は半額とする。
2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2ケ月分をまとめて徴収することができる。
(概算料金の前徴)
第32条 料金を前徴することができる。
2 前項の料金は、給水を廃止したときはこれを精算し納付後その料金に異動を生じたときは過不足額を精算する。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者から申込後これを徴収することができる。
(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき、1件につき設計金額の100分の5
(2) 第6条第1項の指定又は第6条第4項の指定の更新をするとき、1件につき10,180円
(3) 第6条第2項の材料の検査をするとき、一箇につき管理者の評価した額の100分の5
(4) 第6条第2項の工事の検査をするとき、1件につき工事費の100分の5
(5) 第22条第2項の立会いをするとき、1回につき1,000円
(6) 第36条第2項の確認をするとき、1件につき10,180円
(料金、手数料の軽減又は免除)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第37条 管理者は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対しその理由の継続する間給水を停止することがある。
(1) 水道使用者が第7条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第27条の使用料、第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第28条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお改めないとき。
(給水装置の切離し)
第38条 管理者は次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、30日以上不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 管理者は次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科し、なお損害あるときはこれを賠償させることができる。
(1) 第4条の承認をうけないで給水装置を新設改造又は撤去した者
(2) 正当の理由がなくて第19条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(4) 第26条の料金、第27条の使用料又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(5) みだりに消火栓、止水栓、制水べん等を開栓したとき。
(6) 水道係員の職務執行を拒み又は妨害したとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 管理者は、詐欺その他不正の行為によつて第26条の料金、第27条の使用料又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(督促)
第41条 料金、手数料及び工事費又はこれらの分納金及び過料を滞納したときは、管理者は期限を指定して督促しなければならない。
2 督促手数料の額及び徴収方法は、公法上の収入徴収条例(昭和25年7月16日条例第13号)の規定を準用する。
第6章 貯水槽水道
(管理者の指導、助言等)
第41条の2 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する自主検査を行うように努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項の規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2 簡易水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは、「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第8章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がその都度別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 増毛町上水道条例(昭和26年12月25日条例第41号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附 則(昭和50年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月26日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 増毛町簡易水道事業給水条例(昭和39年7月10日条例第31号)は廃止する。
3 従前の簡易水道事業は、この条例による簡易水道事業とみなす。
附 則(昭和51年12月21日条例第34号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第34号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月20日条例第18号)
この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の増毛町水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年2月5日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の増毛町水道条例別表の規定は、平成4年4月分として徴収する料金から適用するものとし、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の増毛町水道条例別表の規定は、平成7年4月分として徴収する料金から適用するものとし、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月18日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の増毛町水道条例別表の規定は、平成9年4月分として徴収する料金から適用するものとし、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月19日条例第39号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の増毛町水道条例別表の規定は、平成11年4月分として徴収する料金から適用するものとし、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)増毛町水道条例第39条及び第40条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月22日条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の増毛町水道条例別表第2号の規定は、平成17年4月分として徴収する料金から適用するものとし、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月16日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日において現に第6条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の第6条第4項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「令和6年9月29日まで」とする。
附 則(令和2年3月19日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の増毛町水道条例別表第1号から別表第3号までの規定は令和5年5月分として徴収する料金から適用するものとし、同月前の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月15日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に設置したメーターの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月13日条例第27号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1号(第26条関係)

計画給水用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金

基本水量

料金

水量

料金

家事用

8㎥まで

2,000円

1㎥増すごとに

209円

機械冷却用

100㎥まで

10,909円

1㎥増すごとに

118円

製氷用

50㎥まで

10,909円

1㎥増すごとに

181円

浴場用

100㎥まで

10,909円

1㎥増すごとに

127円

鮮魚加工用

50㎥まで

10,909円

1㎥増すごとに

127円

船舶用

1㎥まで

273円



営業用

10㎥まで

2,728円

1㎥増すごとに

254円

団体及び会社用

20㎥まで

4,364円

1㎥増すごとに

190円

臨時用

10㎥まで

2,728円

1㎥増すごとに

273円

別表第2号(第27条関係)

規格

使用料(水道使用者等がメーターボックスを設置している場合)

使用料(水道使用者等がメーターボックスを設置していない場合)

13㎜

450円

590円

20㎜

510円

680円

25㎜

590円

720円

30㎜

780円

890円

40㎜

890円

1,110円

50㎜

1,750円

1,910円

75㎜

2,180円