○増毛町墓地設置及び管理条例施行規則
令和5年2月22日規則第10号
増毛町墓地設置及び管理条例施行規則
(目的)
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(一般墓地の使用申請)
第3条 条例第5条の規定により増毛町の一般墓地を使用しようとする者は、暑寒沢墓地敷地使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(管理人の変更)
第4条 使用者は、管理人の変更があったときは、墓地使用者名義の変更届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(一般墓地の返還)
第5条 使用者は、条例第9条の規定により一般墓地を返還しようとするときは、暑寒沢墓地返納届(別記様式第3号)又は暑寒沢墓地返納届(未使用墓)(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(合同墓の使用申請)
第6条 条例第12条の規定により増毛町の合同墓を使用しようとする者は、合同墓使用許可申請書(別記様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 火葬許可証又は改葬許可証
(2) 本籍地を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用者の管理義務)
第7条 一般墓地の使用者は、その使用場所及び墓碑等の清掃を行うなど清潔の保持に努めなければならない。
2 使用者は、墓碑等の転倒その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、直ちに修理その他必要な措置を講じなければならない。
3 町長は、使用者に対し、使用場所及び墓碑等の維持管理について指示することができる。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)