○増毛町墓地設置及び管理条例
令和4年12月15日条例第27号
増毛町墓地設置及び管理条例
増毛町墓地設置及び管理条例(昭和52年条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般墓地(第5条―第10条)
第3章 合同墓(第11条―第17条)
第4章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、増毛町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般墓地 墳墓を設置するために区画された土地の1区画をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵し、又はそれを目的とする墓碑及び附属物をいう。
(3) 合同墓 多数の焼骨を合同して埋蔵するための施設をいう。
(設置)
第3条 墓地に一般墓地及び合同墓を置く。
(名称及び位置)
第4条 墓地の名称及び所在は次のとおりとする。

名称

所在

一般墓地(暑寒沢墓地)

増毛町暑寒沢104番地、114番地及び131番地の2

合同墓

増毛町暑寒沢104番地

第2章 一般墓地
(使用許可)
第5条 一般墓地は1人1区画とし、使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 一般墓地の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 旧区画(104番地、114番地) 1区画(6.61㎡)70,000円
(2) 新区画(131番地の2) 1区画(6.61㎡)150,000円
(使用料の納入及び免除)
第7条 第5条の規定により、使用許可を受けた者は、許可の際一時に使用料を納入しなければならない。ただし、特に町長が認めた者については、使用料を免除することができる。
(使用許可の取消)
第8条 町長は、使用者が他に転貸したときは、使用許可を取り消すものとする。
(一般墓地の返還)
第9条 使用者において、一般墓地が不要となったときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 やむを得ない事由により墓石を建立せず、未使用のまま一般墓地を返還する場合は、納入した使用料を還付することができる。
第3章 合同墓
(使用者の資格)
第11条 合同墓を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 申請者が増毛町内に住所又は本籍を有し、現に第5条に規定する一般墓地の使用に係る許可を受けていない者
(2) 死亡時に増毛町に住所又は本籍がある故人の焼骨を管理している者
(3) 増毛町内にある焼骨(一般墓地を除く。)を改葬し合同墓の使用を希望する者
(4) 使用者又は故人が過去に増毛町に住所又は本籍があった者。ただし、第2号に該当する場合を除く。
(5) その他特に町長が認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、現に一般墓地を使用している者は、当該一般墓地に埋蔵されている焼骨を合同墓に改葬したのち、第9条の規定により速やかに当該一般墓地を返還する者に限り、合同墓を使用することができる。
(使用の許可等)
第12条 合同墓を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第13条 合同墓の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 第11条第1項第1号から第3号まで、若しくは第11条第2項に該当する場合 焼骨1体につき20,000円
(2) 第11条第1項第4号に該当する場合 焼骨1体につき40,000円
(3) 第11条第1項第5号に該当する場合 焼骨1体につき60,000円
(使用料の納入及び免除)
第14条 第12条の規定により、使用許可を受けた者は、許可の際一時に使用料を納入しなければならない。ただし、特に町長が認めた者については、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既に納付された使用料は、これを還付しない。
(使用許可の取消)
第16条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合同墓の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用しようとするとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(焼骨の返還等)
第17条 合同墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。
第4章 補則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の増毛町墓地設置及び管理条例の規定により墓地の使用許可を受けている者は、改正後の増毛町墓地設置及び管理条例の規定による一般墓地の使用許可を受けたものとみなす。