○増毛町住宅リフォーム等補助金交付要綱
平成28年3月31日達第10号
増毛町住宅リフォーム等補助金交付要綱
増毛町住宅リフォーム等補助金交付要綱(平成25年3月29日達第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が安心して住み続けられるための居住環境の整備、子育て世帯又は三世代同居世帯への経済的支援及び町並み景観の向上を図るとともに本町の経済の活性化に資するため、町民及び企業が町内施工業者により行う住宅リフォーム等に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することに関し、
増毛町補助金交付規則(令和6年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 町内に存する自己の居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(店舗や事務所等を併用する住宅については居住部分のみとする。)及び企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させるための建物をいう。
(2) 住宅リフォーム工事 住宅の機能の維持又は向上のために行う増築、一部改築、修繕、模様替え、設備改修等のうち
別表1に掲げる工事をいう。なお、住宅以外の建物を居住の用に供するための改修工事を含む。
(3) 水洗トイレ改造等工事 くみ取りトイレ(簡易水洗を含む。)及びし尿浄化槽を公共下水道に接続するための工事及び既存の排水設備を改造する工事をいう。
(4) 新築工事 新たに住宅を建設する工事をいう。
(5) 空き家住宅購入 空き家住宅を購入することをいう。
(6) 景観配慮工事 弁天町1丁目から永寿町1丁目の道道増毛港線に接した建物の新築、増築、一部改築、修繕、模様替え等のうち
別表2に掲げる工事をいう。
(7) 子育て世帯 大学生以下の子を養育している世帯又は妊婦のいる世帯をいう。ただし、三世代同居世帯を除く。
(8) 三世代同居世帯 親、子、孫等(交付申請時に出生予定であることが母子手帳等で確認でき、出生後に同居する予定の子供を含む。)を基本とする三世代以上の直系親族で構成されており、同居している世帯のことをいう。
(9) 町内建設業者 町内に本社を有する法人又は町内で事業を営む個人であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを業としている者で、かつ、町長に増毛町住宅リフォーム等補助金交付事業資格登録申込書(
様式第1号)を提出し、増毛町住宅リフォーム等補助金交付事業資格登録をしている者をいう。
(補助の内容)
第3条 町長は、住宅リフォーム工事、水洗トイレ改造等工事、新築工事及び空き家住宅購入、景観配慮工事(以下「リフォーム等」という。)に要する費用の一部を補助するために、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付を受けてから3年を経過した場合は、同一住宅についても補助金を交付することができるものとする。
(補助金の交付対象となるリフォーム等)
第4条 補助金の交付の対象となるリフォーム等は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅リフォーム工事 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令に違反しない工事で、かつ、町内建設業者が自ら行う住宅リフォームで、リフォームに要する費用の額が100万円(消費税及び地方消費税含む。)以上のもの
(3) 新築工事 基準法及びその他の法令に違反しない工事で、かつ、町内建設業者が自ら行う新築工事で、新築工事に要する費用の額が1,000万円(消費税及び地方消費税含む。)以上のもの
(4) 空き家住宅購入
ア 空き家住宅を購入すること。
イ 空き家住宅購入に併せて敷地を購入する場合で、当該敷地購入に要する費用の額が20万円以上のもの
(5) 景観配慮工事
ア 建築基準法及びその他の法令に違反しない工事、かつ、町内業者が自ら行う景観配慮工事で、増築、一部改築、修繕、模様替えに要する費用の額が100万円(消費税及び地方消費税含む。)以上のもので、景観に配慮した形態、意匠、色彩で町長が認めたもの
イ 建築基準法及びその他の法令に違反しない工事、かつ、町内業者が自ら行う景観配慮工事の建物の新築に要する費用の額が1,000万円(消費税及び地方消費税含む。)以上のもので、景観に配慮した形態、意匠、色彩で町長が認めたもの
2 前項に規定するリフォーム等に要する費用には、次の各号に掲げる費用は除くものとする。
(1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せたリフォーム等の場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用(当該リフォーム等に係る床面積の割合であん分するものとする。)の額。ただし、景観配慮工事の場合はこの限りでない。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅改修費を本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(6) その他改修工事を行うに当たって、町その他の地方公共団体又は国から補助又は補償を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、前条第1項に規定するリフォーム等を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者については、この限りでない。
(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)及び本町に住所を有することとなる者で、本町に居住することが5年以上であることが明らかな者
(2) リフォーム等を行う所有者又はその親族であって、かつ、当該住宅に現に居住している者又はリフォーム等を行う住宅に居住しようとする者
(3) 自社の社員及び従業員の寄宿舎としてリフォ-ム等を行う町内の企業又は個人事業者
(4) 景観配慮工事を行う町内の企業又は個人事業者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の目的の達成に支障が生じると町長が認める者は、交付対象者としないことができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅リフォーム工事 改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税含む。)が100万円以上200万円未満のときは30万円、200万円以上300万円未満のときは45万円、300万円以上のときは60万円とする。なお、企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は、改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税含む。)の3分の1とし、100万円を限度とする。ただし、その額に10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 水洗トイレ改造等工事 改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税を含む。)の2分の1とし、30万円を限度とする。ただし、その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 新築工事 100万円
(4) 空き家住宅購入
ア 空き家住宅購入費用の額の2分の1とし、30万円を限度とする。ただし、その額に10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。なお、企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は、空き家購入に要する費用の額の2分の1とし、50万円を限度とする。
イ 敷地を購入した場合は、10万円を加算するものとする。
(5) 景観配慮工事
ア 増築、一部改築、修繕、模様替えに要する費用の額(消費税及び地方消費税含む。)の2分1とし、100万円を限度とする。ただし、その額に10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
イ 建物の新築 150万円
2 前項の規定による補助金の交付は、前項各号の重複はできないものとする。
(子育て世帯及び三世代同居世帯への補助金の加算)
第7条 交付対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯に該当する場合は、それぞれ次の各号に定める額を加算するものとする。
(1) 住宅リフォーム工事 15万円
(2) 水洗トイレ改造等工事 5万円
(3) 新築工事 50万円
(4) 空き家住宅購入
ア 空き家住宅購入費用の額の2分の1とし、15万円を限度とする。ただし、その額に10万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
イ 敷地を購入した場合は、5万円を加算するものとする。
(5) 景観配慮工事
ア 増築、一部改築、修繕、模様替え 15万円
イ 建物の新築 50万円
2 前項の規定による補助金の交付は、前項各号の重複はできないものとする。
(補助金の交付申請等)
第8条 交付対象者は、当該住宅リフォーム等の着手前に
規則第4条に規定する申請書を増毛町住宅リフォーム等補助金交付申請書(
様式第2号)により提出するものとする。
2
規則第4条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 交付対象者の住民票(企業の場合は、商業登記簿謄本)
(2) 住宅の所在及び所有に関する事項並びに第5条第1項第5号に掲げるものを調査することについての同意書(
様式第3号)
(3) 平面図、立面図その他の住宅リフォーム等の内容が確認できる図面
(4) 住宅リフォーム等の見積書
(5) 住宅リフォーム等を行う部分の施工前の状態が確認できる写真
(6) 対象となる住宅の位置図
(7) 前条に該当する場合には、世帯全員の住民票又は妊婦の住民票及び妊娠が確認できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の内容の変更等)
第9条 規則第6条の規定により補助指令の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、
規則第8条の規定による変更等の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けたリフォーム等(以下「補助事業」という。)の内容を変更(経費の配分の変更含む。)しようとする場合 増毛町住宅リフォーム等補助金事業変更承認申請書(
様式第4号)
(2) 補助事業を中止し又は廃止しようとする場合 増毛町住宅リフォーム等補助金事業中止(廃止)承認申請書(
様式第5号)
(着手の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに増毛町住宅リフォーム等補助金事業着手届(
様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(中間検査)
第11条 町長は、
規則第11条の規定により、当該補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、中間検査を実施できる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに
規則第12条に規定する実績報告を増毛町住宅リフォーム等補助金事業実績報告書(
様式第7号)により提出するものとする。
2
規則第12条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 住宅リフォーム等に係る契約書及び領収書の写し
(2) 住宅リフォーム等を行った部分の施工中及び施工後の状態が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第13条 補助事業者は、
規則第13条第1項の規定による補助金確定通知を受けたときは、速やかに増毛町住宅リフォーム等補助金交付請求書(
様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月30日達第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日達第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月22日達第20号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月7日達第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月5日達第31号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条第2号関係)
区分 | 改修工事の内容 |
増築 | 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事 |
一部改築 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事 |
修繕・模様替及び設備工事 | 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事 (2) 塗装工事 (3) 建物の嵩上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 筋交い、火打ち等による補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材料で葺き替える等の工事 (6) 避難設備、防火設備及び換気設備の工事 (7) その他安全上又は防災上必要な工事 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (4) 建具の取替え等の工事 (5) 壁紙の取替え工事 (6) 断熱構造化工事及び遮音工事 (7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 4 住宅の環境性能を良好にする工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 太陽光発電を設置する工事 (2) 高効率給湯器を設置する工事 (3) オール電化工事 (4) その他環境性能を良好にするために必要な工事 |
補助対象外工事 | 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。 (1) 門、塀、柵等の外構工事費又は庭園の整備費 (2) コンクリート、アスファルト等による舗装費 (3) 家具、家庭用電気機械器具等の購入費 (4) 物置、車庫等の設置費 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの |
別表2(第2条第6号関係)
区分 | 景観配慮工事の内容 |
建物の新築 | 新たに建物を建設する工事で景観に配慮した形態、意匠、色彩で町長が認めたもの |
増築 | 既存の建物部分の存しない箇所に、建物の床面積を増床する工事で景観に配慮した形態、意匠、色彩で町長が認めたもの |
一部改築 | 既存の建物部分の一部を取り壊し、建物が存した箇所に改めて建物を建築する工事で景観に配慮した形態、意匠、色彩で町長が認めたもの |
修繕・模様替及び設備工事 | 既存建物の修繕・模様替及び設備工事で景観に配慮した形態、意匠、色彩で町長が認めたもの |
補助対象外工事 | 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。 (1) 門、塀、柵等の外構工事費又は庭園の整備費 (2) コンクリート、アスファルト等による舗装費 (3) 家具、家庭用電気機械器具等の購入費 (4) 物置、車庫等の設置費 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)