○増毛町国民健康保険条例
昭和34年3月20日条例第9号
増毛町国民健康保険条例
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第9条の3)
第5章 保健事業(第10条・第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 雑則(第13条)
第8章 罰則(第14条―第17条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定があるもののほかこの条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2名
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2名
(3) 公益を代表する委員 2名
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1名
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は被保険者としない。
(1) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに収容されている者のうち療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者で当該年度の収入(老令福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用出来る資産の合計額が当該年度において課される保険税と小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(2) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに収容されている者のうち療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で当該年度の収入と活用出来る資産の合計額が当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額に満たない者
(3) 第1号、第2号に掲げる小遣いに相当する額は15,000円とする。
(4) 第2号に掲げる自己負担金の額は39,000円とする。
第4章 保険給付
第6条 削除
(療養の給付の期間)
第7条 療養の給付は当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第9条の2及び第9条の3 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 この町は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は次の各号に定めるところによつて管理するものとする。
(1) 有価証券 郵便局に保管を委託し又は確実なる銀行に保護預りをすること。
(2) 現金 郵便貯金又は確実なる銀行に預金すること。
(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。
第8章 罰則
第14条 この町は世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第15条 この町は世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第16条 この町は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和34年8月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年8月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附 則(昭和38年7月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月19日条例第18号)
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月21日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第36号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月22日条例第26号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例適用の日から昭和57年12月31日の期間に限り、改正後の条例第9条の2第1項中「5万1千円」を「4万5千円」に読み替える。
附 則(昭和58年1月28日条例第32号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月18日条例第19号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書きに規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和61年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし第9条の2の改正規定は昭和61年5月1日から適用する。
附 則(昭和62年1月31日条例第2号)
この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日条例第7号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年5月9日条例第12号)
この条例は、昭和62年5月10日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第22号)
この条例は、平成元年5月10日から施行する。
附 則(平成元年6月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附 則(平成3年6月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附 則(平成4年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。
附 則(平成6年9月30日条例第14号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の増毛町国民健康保険条例第8条の規定は、平成6年10月1日以後に給付事由が生じたものから適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月15日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附 則(平成9年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月20日条例第17号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日条例第27号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した場合における出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第25号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月17日条例第12号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第10号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る増毛町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る増毛町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に死亡した被保険者に係る増毛町国民健康保険条例第9条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月6日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第20号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る増毛町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月12日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。