○幕別町アイヌ文化交流センター条例
令和8年3月25日条例第13号
幕別町アイヌ文化交流センター条例
(設置)
第1条 アイヌ民族の文化及び歴史に対する理解と認識を深める場や交流の機会を提供することにより、アイヌ文化の保存や伝承、更なる振興を図るとともに、アイヌ文化との触れ合いを通して多様な交流を促進し、アイヌの人々及び地域住民の生活文化の向上と社会福祉の増進に寄与するため、幕別町アイヌ文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幕別町アイヌ文化交流センター

幕別町字千住113番地4

(施設の構成)
第3条 センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 生活館
(2) 展示館
(3) 蝦夷文化考古館
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活環境の改善向上に関すること。
(2) 地域交流の促進に関すること。
(3) アイヌ民族の文化及び歴史に関する資料を収集し、保管し、及びこれを展示すること。
(4) アイヌ民族の文化及び歴史に関する講習会、講座等を開催すること。
(5) アイヌ民族の文化伝承に対する支援及び人材の育成に関すること。
(6) センターの施設を使用に供すること。
(7) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(使用時間及び休館日)
第5条 センターの使用時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(使用手続等)
2 教育委員会は、施設条例第10条に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(観覧料)
第7条 センターの展示室を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表2に定める観覧料を納入しなければならない。
2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項の観覧料を減免することができる。
3 既納の観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの設置の目的に反するとき。
(3) 建物又は設備若しくは備付物件等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 センターの建物、設備、展示資料等を破損し、滅失し、又は汚損した者は、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第10条 教育委員会は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(利用料金)
第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第6条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、センターを使用しようとする者及び観覧者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、第6条第1項及び第7条第1項に規定する使用料及び観覧料の額(以下「使用料等」という。)(これらの表に定める使用若しくは観覧の単位を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による使用料等の額を基準として教育委員会が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金の納入期限、入場料等を徴収する場合及び営利を目的として使用する場合の利用料金、利用料金の減免、利用料金の還付及びキャンセル料については、第6条第2項及び第7条第2項、第3項並びに施設条例第7条第2項から第11条まで及び第13条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」、「町長等」とあるのは「指定管理者」と、「観覧料」、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるほか、施設条例第8条第1項中「前条に規定する」は「幕別町アイヌ文化交流センター条例(令和8年条例第13号)第11条第3項に規定する」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 第10条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に掲げる事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) センターの使用の承認及び利用調整に関する業務
(4) 教育委員会の承認を得て使用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けること。
(5) センターの修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、幕別町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第27号)、施設条例、この条例及びこれらに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(報告、調査及び指示)
第14条 教育委員会は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 使用許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(指定管理者の指定に伴う経過措置)
3 指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、当該管理を行わせることとなる日(以下「管理開始日」という。)前に教育委員会が行った使用の承認その他の処分(管理開始日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)又は教育委員会に対して納入された使用料等(管理開始日以後のセンターの使用及び観覧に係るものに限る。)については、指定管理者が行った業務その他の処分又は指定管理者に対してされた利用料金の納入とみなす。
(幕別町ふるさと館条例の一部改正)
4 幕別町ふるさと館条例(平成17年条例第142号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第5条関係)

区分

単位

入館料

個人

1人1回につき

300円

団体(10人以上)

200円

共通利用券

個人

500円

団体(10人以上)

300円

備考
1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、無料とする。
2 共通利用券は、1枚につきふるさと館、幕別町忠類ナウマン象記念館及び幕別町アイヌ文化交流センターをそれぞれ1回ずつの利用とする。
3 共通利用券は、最初に利用した日から30日間有効とし、交付を受けた者に限り利用することができる。
(幕別町忠類ナウマン象記念館条例の一部改正)
別表を次のように改める。
別表(第5条関係)

区分

単位

入館料

個人

1人1回につき

300円

団体(10人以上)

200円

共通利用券

個人

500円

団体(10人以上)

300円

備考
1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、無料とする。
2 共通利用券は、1枚につき記念館、幕別町ふるさと館及び幕別町アイヌ文化交流センターをそれぞれ1回ずつの利用とする。
3 共通利用券は、最初に利用した日から30日間有効とし、交付を受けた者に限り利用することができる。
別表1(第6条関係)

区分

単位

使用料

占用使用

研修室1

1時間につき

100円

研修室2

100円

アイヌ研修室

100円

調理室

100円

伝承室

300円

控室

100円

別表2(第7条関係)

区分

単位

観覧料

展示室

個人

1人1回につき

300円

団体(10人以上)

200円

共通利用券

個人

500円

団体(10人以上)

300円

備考
1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、無料とする。
2 共通利用券は、1枚につきセンター、幕別町ふるさと館及び幕別町忠類ナウマン象記念館をそれぞれ1回ずつの利用とする。
3 共通利用券は、最初に利用した日から30日間有効とし、交付を受けた者に限り利用することができる。