○幕別町公の施設の使用料等に関する条例
令和4年3月24日条例第10号
幕別町公の施設の使用料等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、幕別町(以下「町」という。)が設置する公の施設(以下「施設」という。)の使用に関し、法令又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 施設を使用することができる者は、町の区域内に住所を有するもの(幕別町ふれあい交流館及び幕別町老人福祉センターは年齢65歳以上のもの、働く婦人の家は女性労働者に限る。)とする。
2 施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を含む。第3条、第4条、第6条、第12条、第14条第1項及び第15条において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、施設の目的に則した事業の実施に支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外のものに施設を使用させることができる。
(使用の承認)
第3条 施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長等の承認を受けなければならない。
2 町長等は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の設置の目的に反するとき。
(3) 建物又は設備若しくは備付物件等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
3 施設を占用して使用することのできるものの要件は、町長等が別に定める。
(行為の制限)
第4条 前条第1項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が、施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、町長等の承認を受けなければならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会その他これに類する催しをすること。
(5) 文書、図書その他印刷物を貼付又は配布すること。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第6条 使用者が施設の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入を行おうとするときは、町長等の承認を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、施設の使用につき、
別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、施設を使用する日までに納入しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(入場料等を徴収する場合の使用料)
第8条 入場料、会費その他いかなる名義をもってするかを問わず、使用者が施設に入場する者から対価として金銭等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、前条に規定する使用料に次の各号により算出して得た額を加算した額とする。ただし、入場料等の額が2種類以上定められている場合は、そのうち最も高い額を基準として使用料を算出するものとする。
(1) 入場料等が1人につき、1,000円以下の場合 使用料の5割
(2) 入場料等が1人につき、1,000円を超え、かつ3,000円以下の場合 使用料の10割
(3) 入場料等が1人につき、3,000円を超える場合 使用料の15割
2 入場料等を徴収する場合において、施設を使用する日に準備、練習又は原状回復のために使用する場合の使用料は、前項各号により算出して得た額に準じて加算した額とする。
(営利を目的として使用する場合の使用料)
第9条 営利を目的として使用する場合の使用料は、使用料の20割の額を加算した額とする。
(使用料の減免)
第10条 町長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が自ら使用する場合
(2) 町内の認定こども園、保育所、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校(特別支援学校を含む。以下同じ。)が、町が認める行事のために使用する場合
(3) 幕別町スポーツ少年団本部に登録している団体がその活動のために使用し、又は町内の中学校、義務教育学校及び高等学校が部活動において使用する場合で、それぞれ本来の活動目的及び活動内容のために使用する場合
(4) 町が構成員となっている団体及び町が事務局を担っている団体(親睦団体を除く。)が、本来の活動目的及び活動内容のために使用する場合
(5) 法令等に基づき委嘱若しくは任命された者又は団体が、公益的な目的のために使用する場合
(6) 町が共催する行事のために使用する場合
(7) 幕別町社会福祉協議会のボランティアセンターに登録する団体が、ボランティア活動のために使用する場合
(8) 町の行政区におけるコミュニティ活動その他これに類する活動のために、行政区ごとに別に定める施設を使用する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長等が減免を適当と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、町長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除するものとする。
(1) 施設を使用する年度の3月31日において満18歳以下の者が使用する場合で、施設の占用を行わない場合
(2) 障がいのある者(その介助者1名を含む。)が使用する場合で、施設の占用を行わない場合
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者からの申出に基づく使用の中止又は変更について、町長等が相当の理由があると認めた場合。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長等が還付することを適当と認めるとき。
(使用の予約)
第12条 使用者(施設を占用して使用するものに限る。次項及び次条において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から使用の予約をすることができる。ただし、町長等が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 大会及び公演等で使用する場合 使用日の属する月の前1年の初日
(2) 前号に掲げる以外の場合 使用日の属する月の前3月の初日
2 前項の規定にかかわらず、使用者が定期的に施設を使用する場合で、町長等が必要と認める場合、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、当該四半期の最初の月の前4月の初日から中旬までの間に予約をすることができる。
(キャンセル料)
第13条 使用者は、その使用の申請の撤回又は変更(以下「キャンセル等」という。)をした場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により算出して得た額をキャンセル料として納入しなければならない。
(1) 使用予定日の14日前から8日前までに施設の使用のキャンセル等をした場合 使用料の5割
(2) 使用予定日の7日前から前日までに施設の使用のキャンセル等をした場合 使用料の8割
(3) 使用予定日に施設の使用のキャンセル等をした場合 使用料の10割
2 町長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンセル料の全部又は一部について徴収しないものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用のキャンセル等を行うとき。
(2) 使用者からの申出に基づく使用のキャンセル等について、町長等が相当の理由があると認めた場合。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長等が使用のキャンセル等をすることを適当と認めるとき。
(使用の承認の取消し等)
第14条 町長等は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の承認を取り消し、当該使用を拒み、若しくは制限し、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則による処分に違反し、又はこれらに基づく関係職員の指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 公益上町長等が特に必要と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長等は、指定管理者に使用の承認を行わせる場合において、施設の使用が前項各号のいずれかに該当する場合で必要があると認めるときは、自ら当該使用を拒み、若しくは制限し、又は施設からの退去を命ずることができる。
(原状回復)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は前条の規定により施設の使用の停止を命じられ、若しくは第3条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長等が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長等においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者がその責めに帰すべき事由により、建物又は設備若しくは備付物件等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第17条 指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、第7条に規定する
別表の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位(備品に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による使用料の額を基準として町長等が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ町長等の承認を得て定める。
4 利用料金の納入期限、入場料等を徴収する場合の利用料、営利を目的として使用する場合の利用料、利用料の減免、利用料の還付及びキャンセル料については、第7条第2項から第11条及び第13条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「町長等」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるほか、第8条第1項中「前条に規定する」は「第12条第3項に規定する」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は町長等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第7条第1項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する者及び第2条第2項に規定する町長等が特に認めるものが使用する場合の
別表の規定による使用料の額は、令和7年3月31日までの間に限り、第7条第1項に規定する使用料の額に2分の1を乗じた額とする。この場合において、第8条、第9条及び第13条中「使用料」とあるのは「使用料の額に2分の1を乗じた額」と読み替えるものとする。
(準備行為)
4 町長等は、施行日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和4年9月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和5年6月27日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日又は法第3条第1項の規定により北海道知事の認定を受けた日のいずれか遅い日から施行する。(後略)
附 則(令和5年9月6日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月11日条例第37号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月11日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 札内コミュニティプラザ
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 集会室1 | 1時間につき | 300円 |
集会室2 | 300円 |
大集会室 | 500円 |
和室1 | 100円 |
和室2 | 100円 |
会議室1 | 100円 |
会議室2 | 100円 |
会議室3 | 100円 |
会議室4 | 100円 |
コミュニティホール | 100円 |
デッキテラス | 100円 |
ギャラリー | 100円 |
フリースペース | 200円 |
料理実習室 | 100円 |
備考 大集会室を分割して使用する場合の使用料の額は、使用面積に応じて按分した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
2 コミュニティセンター
(1) コミュニティセンター(忠類コミュニティセンターを除く。)
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 大集会室(多目的ホールを含む。) | 1時間につき | 600円 |
和室 | 100円 |
料理実習室 | 100円 |
その他の室 | 100円 |
備考 大集会室を分割して使用する場合の使用料の額は、使用面積に応じて按分した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 忠類コミュニティセンター
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 大ホール | 1時間につき | 400円 |
婦人室 | 100円 |
青年室 | 100円 |
児童室 | 100円 |
老人室 | 100円 |
調理実習室 | 100円 |
備考 大ホールを分割して使用する場合の使用料の額は、使用面積に応じて按分した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
3 近隣センター
(1) 近隣センター(札内中央近隣センターを除く。)
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 集会室(広間、レクリエーション室を含む。) | 1時間につき | 100円 |
和室 | 100円 |
その他の室 | 100円 |
(2) 札内中央近隣センター
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 1階 | 第1講習室 | 1時間につき | 100円 |
第2講習室 | 100円 |
軽運動室 | 100円 |
料理実習室 | 100円 |
2階 | 第1和室 | 100円 |
第2和室 | 100円 |
学童学習室 | 100円 |
4 公民館
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 大広間 | 1時間につき | 100円 |
その他の室 | 100円 |
5 幕別町民会館
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 地下 | 大集会室 | 1時間につき | 600円 |
ステージのみ(大集会室) | 200円 |
控室 | 100円 |
調理実習室 | 200円 |
1階 | 第1研修室 | 100円 |
第2研修室 | 100円 |
応接室 | 100円 |
2階 | 講堂 | 600円 |
第1会議室 | 100円 |
第2会議室 | 100円 |
| 第3研修室 | 100円 |
第4研修室 | 100円 |
6 幕別町百年記念ホール
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 研修集会室 | 学習室1 | 1時間につき | 200円 |
学習室2 | 300円 |
講堂 | 700円 |
特別会議室 | 400円 |
音楽室 | 400円 |
視聴覚室 | 300円 |
陶芸室 | 400円 |
絵画室 | 300円 |
木工芸室 | 300円 |
調理実習室 | 200円 |
茶室 | 100円 |
和室1 | 100円 |
和室2 | 300円 |
ギャラリー | 500円 |
ホール | ホール | 4,100円 |
ステージのみ | 1,600円 |
出演者控室1 | 100円 |
出演者控室2 | 100円 |
備考 使用者が幕別町百年記念ホール備付物件を使用するときは、この表のほか、規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
7 幕別町まなびや
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | アリーナ | 1時間につき | 100円 |
その他の室 | 100円 |
8 幕別町集団研修施設こまはた
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 研修施設 | 1人1日につき | 300円 |
9 体育施設
(1) 体育施設(幕別運動公園陸上競技場を除く。)
区分 | 単位 | 使用料 |
個人使用 | 幕別町民プール | 1人1回につき | 400円 |
札内南町民プール | 300円 |
札内北町民プール | 300円 |
忠類町民プール | 300円 |
占用使用 | 幕別運動公園野球場 | 1時間につき | 1,600円 |
忠類野球場 | 100円 |
依田公園野球場 | 100円 |
札内川河川緑地野球場 | 200円 |
幕別運動公園ソフトボール場 | 100円 |
札内川河川緑地ソフトボール場 | 100円 |
幕別運動公園テニスコート | 1面1時間につき | 100円 |
忠類テニスコート | 100円 |
依田公園テニスコート | 100円 |
札内川河川緑地テニスコート | 100円 |
札内川河川緑地バスケットコート | 100円 |
札内川河川緑地サッカーコート | 200円 |
札内川河川緑地ラグビーコート | 200円 |
幕別運動公園アーチェリー場 | 1時間につき | 100円 |
依田公園アーチェリー場 | 100円 |
(2) 幕別運動公園陸上競技場
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | ウレタン走路 | 1時間につき | 200円 |
グリーンダストトラック | 600円 |
フィールド | 1,000円 |
役員室 | 100円 |
会議室 | 100円 |
個人使用 | 1人1回につき | 400円 |
10 幕別町体育館
(1) 幕別町札内スポーツセンター
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | アリーナ | 1時間につき | 1,900円 |
トレーニング室 | 100円 |
武道場 | 500円 |
研修室 | 100円 |
ランニングロード | 200円 |
屋外テニスコート | 1面1時間につき | 100円 |
個人使用 | 1人1回につき | 100円 |
備考 アリーナ及び武道場を分割して使用する場合(占用使用に限る。)の使用料の額は、使用面積に応じて按分した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 幕別町農業者トレーニングセンター
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | アリーナ | 1時間につき | 1,300円 |
トレーニング室 | 200円 |
武道場 | 600円 |
会議室 | 100円 |
個人使用 | 1人1回につき | 100円 |
備考 アリーナ及び武道場を分割して使用する場合(占用使用に限る。)の使用料の額は、使用面積に応じて按分した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(3) 幕別町忠類体育館
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | アリーナ | 1時間につき | 300円 |
個人使用 | 1人1回につき | 100円 |
備考 アリーナを分割して使用する場合(占用使用に限る。)の使用料の額は、使用面積に応じて按分した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
11 幕別町保健福祉センター
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 多目的ホール | 1時間につき | 200円 |
研修室 | 200円 |
ふれあい交流室 | 100円 |
福祉団体室 | 100円 |
相談室1 | 100円 |
相談室2 | 100円 |
調理室 | 100円 |
陶芸室 | 100円 |
12 幕別町働く婦人の家
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 1階 | 第1講習室 | 1時間につき | 100円 |
第2講習室 | 100円 |
軽運動室 | 100円 |
料理実習室 | 100円 |
2階 | 第1和室 | 100円 |
第2和室 | 100円 |
学童学習室 | 100円 |
13 幕別町ふれあい交流館
(1) 幕別北ふれあい交流館
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 多目的ホール | 1時間につき | 600円 |
交流室 | 100円 |
談話室 | 100円 |
調理室 | 100円 |
相談室 | 100円 |
備考 多目的ホールを分割して使用する場合の使用料の額は、使用面積に応じて按分した額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 幕別北ふれあい交流館以外
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | レクリエーション室 | 1時間につき | 100円 |
談話室 | 100円 |
交流室 | 100円 |
調理室 | 100円 |
14 幕別町趣味の作業所
15 幕別町老人福祉センター
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 健康相談室 | 1時間につき | 100円 |
和室 | 100円 |
機能回復訓練室 | 100円 |
調理室 | 100円 |
集会室 | 300円 |
陶芸室 | 300円 |
個人使用 | 1人1回につき | 100円 |
16 幕別町老人健康増進センター
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | アリーナ | 1時間につき | 100円 |
17 幕別ふるさと味覚工房
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 味覚工房 | 1時間につき | 700円 |
18 ナウマン公園キャンプ場
区分 | 単位 | 使用料 |
占用使用 | 第1キャンプ場 | 1区画1泊につき | 1,500円 |
第2キャンプ場 | 1,500円 |
第3キャンプ場 | 1,500円 |