○幕別町忠類ふれあいセンター福寿条例施行規則
平成18年1月16日規則第53号
幕別町忠類ふれあいセンター福寿条例施行規則
(趣旨)
(職員)
第2条 幕別町忠類ふれあいセンター福寿(以下「ふれあいセンター福寿」という。)に所長及びその他の職員を置く。
2 所長は忠類総合支所保健福祉課長をもって充てる。
(使用時間)
第3条 ふれあいセンター福寿の使用時間は、午前8時45分から午後9時30分までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 ふれあいセンター福寿の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。
(事業内容)
第5条 条例第3条第3号に規定する生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため、居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供する。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
(3) 利用者が在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続の援助等を行う。
(4) 利用者及び地域住民との交流を図るため、各種事業を実施する。
(利用定員)
第6条 生活支援ハウスの利用定員は、11人とする。
(使用等の申請)
2 個人でふれあいセンター福寿(運動指導室に限る。)を使用する場合は、前項の規定にかかわらず、使用の当日、氏名等を使用者受付簿(
様式第2号)に記入することにより、申請書に代えることができる。
3 生活支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウス利用申請書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用等の決定及び承認)
第8条 町長は、前条第1項の規定によるふれあいセンター福寿の使用を承認したときは、ふれあいセンター福寿使用承認書(兼減免決定通知書)(
様式第4号)を申請者に交付するものとする。ただし、同項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
2 前項の使用承認を受けた者は、使用にあたって使用承認書を携帯し、係員の要求があったときは直ちに提示しなければならない。
3 町長は、前条第3項の規定により提出された生活支援ハウス利用申請書を幕別町生活支援ハウス入居判定会議で審査し、その可否について生活支援ハウス利用(承認・不承認)決定通知書(
様式第5号)で申請者に通知するものとする。
(不承認の通知)
(誓約書等の提出)
第10条 生活支援ハウスの利用者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 利用の決定を受けた者は、誓約書(
様式第6号)及び身元引受書(
様式第7号)を入居日までに、町長に提出する。
(2) 利用者が退去しようとするときは、退去届(
様式第8号)を退去の日の10日前までに、町長に提出する。
(利用の解除)
第11条 町長は、生活支援ハウスの利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退去させることができる。
(1) 独立して生活することができなくなった者
(2) 自歩行及び自炊ができなくなった者
(3) 利用料が負担できなくなった者
(4) 常時、医療管理下に入った者
(5) 感染性疾患、精神性疾患を有した者
(6) 重度の認知症のため徘徊等問題行動が生じた者
(7) 他人に迷惑を及ぼす者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者
2 前項については、幕別町生活支援ハウス入居判定会議で認定し、町長が決定する。
(特別設備等の承認申請)
(使用料の減免)
2 町長は、使用料の減免を承認したときは、申請者に対し、使用承認書(兼減免決定通知書)を交付するものとする。ただし、特別な事由があると認められるときは、使用承認書(兼減免決定通知書)の交付を省略することができる。
3 使用料の減免を承認しないときは、町長は、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(使用料等の還付)
(管理上の入室)
第15条 使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)は、管理のため立ち入る職員、係員又は管理人等(以下「職員等」という。)の入室を拒むことはできない。
(使用者等の遵守事項)
第16条 使用者等はその使用等について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた施設又は場所以外は使用しないこと。
(2) 承認を受けた施設以外は使用しないこと。
(3) 承認なく施設内外(敷地内を含む。)で物品の配布又は販売、募金、飲食物の提供等の行為をしないこと。
(4) 承認なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) 承認なく備品物件を移動させないこと。
(6) 指定された場所以外で飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(7) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(8) 危険物又は不潔な物を持ち込まないこと。
(9) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をかけないこと。
(10) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(11) 入場者の整理を適切に行うこと。
(12) 承認された収容人員を超えて人員を入場させないこと。
(13) 職員等による使用後の点検を必ず受けること。
(14) 入場者に第18号各号の事項を守らせること。
(15) 前各号に定めるほか、職員等の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第17条 使用者等は、建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(入場者の遵守事項)
第18条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外で飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設の建物又は設備その他の物件を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 職員等の指示を従うこと。
(入場者の規制)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) その他町長が明らかに場内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(事故の免責)
第20条 施設の使用中に発生した事故及び傷病については、原則として町はその責めを負わない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月6日から施行する。
(忠類村の編入に伴う経過措置)
2 忠類村の編入の日前に、ふれあいセンター福寿設置及び管理
条例施行規則(平成9年忠類村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月6日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存在する改正前の第1条から第85条までに規定する規則(以下「各規則」という。)の規定により使用されている書類は、改正後の各規則に規定する様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定により作成された様式の用紙で、現に存在するものは必要な修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年9月29日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条、第12条、第13条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条、第13条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第14条関係)