○幕別町スキー場条例
平成17年9月26日条例第101号
幕別町スキー場条例
(設置)
第1条 スポーツ・レクリエーションの普及振興と住民の健康増進を図るとともに、観光の振興に寄与するため、スキー場及び附属施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場及び附属施設の名称並びに位置は、次のとおりとする。
名称 | 附属施設 | 位置 |
白銀台スキー場 | 白銀台スキーリフト(管理小屋2棟) | 幕別町忠類白銀町415番地 |
白銀台ロッジ(1棟) | |
白銀台宿泊ロッジ(5棟) | |
明野ケ丘スキー場 | 明野ケ丘スキーリフト(管理小屋2棟) | 幕別町字明野496番地18 |
明野ケ丘ロッジ(1棟) | |
(使用期間)
第3条 スキー場及び附属施設の使用期間及び時間は、町長が別に定める。
(使用等)
2 附属施設を使用しようとする者は、前項の使用料(
別表第1第2号を除く。)を前納しなければならない。
3 町長は、公益上又は教育目的その他特別な理由があると認めるときは、第1項の使用料(
別表第1第2号を除く。)を減免することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、附属施設(白銀台宿泊ロッジを除く。)を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用上危険があると認めるもの
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるもの
(4) その他管理運営上適当と認め難いもの
2 未就学児童で親権者を伴わないときは使用させない。ただし、スキー場管理職員の認める介添人を伴う場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第6条 スキー場及び附属施設を使用する者は、この条例及びスキー場管理職員の指示に従い使用しなければならない。
(使用の一時休止)
第7条 町長は、気象条件等によりスキー場の一部又は全部若しくは附属施設の一部又は全部の使用が不適当と認められる場合その他管理上必要と認める場合は、スキー場管理職員において使用を一時休止する措置をとることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、幕別町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第20号)及び忠類村白銀台スキー場設置及び管理条例(昭和46年忠類村条例第25号。以下「旧忠類村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧忠類村条例の規定により交付された1回券、回数券、30日券、ナイター30日券及びシーズン券(以下「リフト券等」という。)で有効期限が満了していないものについては、この条例の相当規定により交付されたリフト券等とみなす。
附 則(平成21年9月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 施行日前に改正前の幕別町忠類ふれあいセンター福寿条例、幕別町農業担い手支援センター条例、幕別町営牧場条例及び幕別町スキー場条例(以下「各条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年9月6日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月11日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の幕別町スキー場条例及び幕別町アルコ236条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用し、施行日前の宿泊については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
白銀台スキー場
(1) リフト使用料
区分 | 1回券 | 回数券 | 3時間券 | 5時間券 |
(13回券) |
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
シニア | シニア | シニア | シニア |
金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
200 | 120 | 2,000 | 1,200 | 1,200 | 700 | 1,600 | 900 |
30日券 | シーズン券 | |
大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
シニア | シニア |
円 | 円 | 円 | 円 |
12,000 | 7,200 | 30,000 | 18,000 |
備考
1 小人とは、中学生以下とする。
2 シニアとは、60歳以上とする。
(2) 白銀台宿泊ロッジ使用料
区分 | 単位 | 金額 |
占用使用 | 大人 | 宿泊1人1夜につき | 3,300円 |
小人 | 宿泊1人1夜につき | 1,600円 |
日帰り利用 | 1棟当たり | 2,100円 |
備考
1 小人とは、小学生とする。
2 未就学児童は、無料とする。
3 占用使用をすることのできるものの要件は、町長が別に定める。
4 宿泊者は、使用料とは別に北海道宿泊税条例(令和6年北海道条例第83号)に基づく宿泊税を納めるものとする。
(3) コインロッカー使用料
別表第2(第4条関係)
明野ケ丘スキー場
(1) リフト使用料
区分 | 1回券 | 回数券 | 4時間券 |
(13回券) |
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 |
シニア | シニア | シニア |
金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
100 | 60 | 1,000 | 600 | 1,400 | 800 |
備考
1 小人とは、中学生以下とする。
2 シニアとは、60歳以上とする。