○幕別町水道事業給水条例
平成10年3月13日条例第16号
幕別町水道事業給水条例
幕別町水道事業給水条例(昭和29年条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第19条)
第4章 料金、負担金及び手数料(第20条―第27条の2)
第5章 管理(第28条―第32条)
第6章 貯水槽水道(第33条・第34条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第35条―第37条)
第8章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、幕別町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(当該指定の効力を失った者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設、改造又は撤去を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者及び指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とする場合は、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更等を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置等)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第15条の2 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下これらを「水道使用者等」という。)に貸与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比して著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他管理者が定めるとき。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第17条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は充分なる注意をもって、水が汚染し又は凍結若しくは漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が水道使用者等に負担させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、負担金及び手数料
(料金の支払義務)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第21条 料金は、
別表第1に掲げる基本料金及び水量料金の合計額とする。
(料金の算定)
第22条 料金は、毎月の料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い使用水量に応じて算定する。
2 管理者は、特別の理由があるときは、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第23条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数がその月の2分の1以下のときは、使用水量分を翌月又は前月使用水量に加算し算定した額
(2) 使用日数がその月の2分の1を超えるときは、1月として算定した額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の徴収方法)
第25条 毎月分の料金は、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納期限とする。
2 管理者は、水道の使用者が水道使用をやめたとき、又は臨時に使用したとき、その他必要と認めたときは、随時徴収又は数箇月分をまとめて徴収することができる。
3 管理者は、特に必要と認めたときは、料金の概算額を前納させることができる。この場合、水道の使用をやめたとき精算する。
4 料金の徴収は、納入通知書、預金口座振替又は集金の方法により行う。
(加入負担金の納付)
第26条 給水装置の新設又は改造工事の申込みをする者は、当該工事の申込みの際加人負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。ただし、管理者が認めた者については負担金を納付しないことができる。
2 新設工事の負担金の額は、
別表第2に掲げる額とする。
3 改造工事の負担金の額は、改造後のメーターの口径に応ずる
別表第2の負担金の額(以下「改造後の負担金額」という。)から改造前のメーターの口径に応ずる同表の負担金の額(以下「改造前の負担金額」という。)を差引いた額とする。ただし、改造後の負担金額が改造前の負担金額を下まわるときの改造工事の負担金の額は、改造前の負担金額とする。
4 前3項に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(手数料)
第27条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。
(1) 第6条第1項に規定する法第16条の2第1項の指定及び法第25条の3の2第1項の更新の手数料は、1件につき12,600円とする。
(2) 第6条第2項に規定する設計及び工事検査の手数料は、
別表第3のとおりとする。
(3) 第29条第2項の確認をするときの手数料は、管理者がその都度定める額とする。
(料金及び手数料等の減免)
第27条の2 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第28条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第29条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第30条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第21条の料金その他この条例の規定により支払うべき費用を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第22条のメーターの点検又は第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第31条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、1年以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
2 切り離し後、再使用の申込みがあった場合は、既設の給水装置に接続することができる。ただし、これに要する費用は申込者の負担とする。
(過料)
第32条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第22条のメーターの点検、第28条の検査、又は第30条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第21条の料金、又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第33条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第34条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第35条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第36条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第37条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第8章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(令和4年9月から令和5年2月までの各月分の料金の特例)
2 第21条の規定にかかわらず、令和4年9月1日から令和5年2月28日までの間に行った点検又は認定に係る水量に基づき算定する料金については、
別表第1に掲げる基本料金を除いた額とする。
(令和5年9月から令和6年2月までの各月分の料金の特例)
3 第21条の規定にかかわらず、令和5年9月1日から令和6年2月29日までの間に行った点検又は認定に係る水量に基づき算定する料金については、
別表第1に掲げる基本料金を除いた額とする。
(令和6年3月から令和7年2月までの各月分の料金の特例)
4 第21条の規定にかかわらず、令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に行った点検又は認定に係る水量に基づき算定する料金については、
別表第1に掲げる基本料金を除いた額とする。
(令和7年3月から令和8年2月までの各月分の料金の特例)
5 第21条の規定にかかわらず、令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に行った点検又は認定に係る水量に基づき算定する料金については、
別表第1に掲げる基本料金を除いた額とする。
(令和8年3月から令和9年2月までの各月分の料金の特例)
6 第21条の規定にかかわらず、令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に行った点検又は認定に係る水量に基づき算定する料金については、
別表第1に掲げる基本料金を除いた額とする。
附 則(平成12年3月24日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月18日条例第76号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月7日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第125号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第21条(臨時給水に係る料金に限る。)の改正規定 平成18年4月1日
(2) 第22条第1項の改正規定 平成18年6月1日
(適用区分)
2 改正後の幕別町水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)第21条、第27条の2及び別表第1(臨時給水に係る料金を除く。)の規定は、平成18年3月1日以後に算定される料金について適用し、同日前に算定される料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に申込みのあった者に係る手数料については、なお従前の例による。
(定例日の変更に伴う経過措置)
4 平成18年6月に限り、改正条例第22条の規定にかかわらず、メーターの点検を行わないものとし、同年5月の定例日後の使用水量については、同年7月の定例日に行うメーターの点検による使用水量に算入するものとする。この場合において、改正条例第21条に規定する基本料金は、1月分とする。
附 則(平成20年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成20年6月以後の水道料金の算定に適用し、同月前の水道料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月14日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日条例第1号)
改正
令和7年3月12日条例第19号
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定により第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、幕別町水道事業給水条例第36条第10号及び第37条第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年9月11日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
附 則(令和5年6月27日条例第17号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の幕別町公共下水道条例、幕別町公共下水道受益者負担金条例、幕別町水洗便所改造等資金貸付条例、幕別町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例、幕別町個別排水処理事業受益者分担金条例、幕別町農業集落排水処理施設管理条例、幕別町水道事業給水条例及び幕別町簡易水道事業給水条例の規定により町長が行った処分その他の行為及び施行日前に町長に対して行われた申請その他の行為は、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和6年1月18日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月16日条例第5号)
この条例は、令和7年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(幕別町水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 幕別町水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成31年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「この条例による改正後の幕別町水道事業給水条例第36条第8号」を「幕別町水道事業給水条例第36条第10号及び第37条第7号」に改める。
附 則(令和7年9月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年1月21日条例第1号)
この条例は、令和8年3月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
料金 | 基本料金 | 水量料金 |
口径 | 単位 | 料金 | 単位 | 料金 |
13mm | 1月当たり | 350円 | 1立方メートル当たり | 210円 |
20mm |
25mm | 1月当たり | 893円 | 1立方メートル当たり | 210円 |
40mm | 1月当たり | 1,967円 | 1立方メートル当たり | 210円 |
50mm | 1月当たり | 7,158円 | 1立方メートル当たり | 210円 |
75mm | 1月当たり | 10,739円 | 1立方メートル当たり | 210円 |
100mm | 1月当たり | 13,422円 | 1立方メートル当たり | 210円 |
臨時給水
防除用 | 病害虫防除用に使用する場合 | 1立方メートル当たり | 125円 |
一般用 | 工事用その他一時的に使用する場合 | 1立方メートル当たり | 378円 |
公共用 | 公共用として一時的に使用する場合 | 1立方メートル当たり | 188円 |
別表第2(第26条関係)
メーターの口径 | 加入負担金 |
13mm | 21,000円 |
20mm | 42,000円 |
25mm | 84,000円 |
40mm | 168,000円 |
50mm | 210,000円 |
75mm | 315,000円 |
100mm | 420,000円 |
別表第3(第27条関係)
(メーター1個につき)
区分 | 単位 | 金額 |
設計審査手数料 | 新設1件 | 7,000円 |
改造1件 | 4,500円 |
工事検査手数料 | 新設1件 | 6,500円 |
改造1件 | 4,800円 |